宅地建物取引業
宅地建物取引業の範囲
宅地建物取引業を営もうとするものは、宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。
宅地建物取引業とは、次の行為を業として行うものと宅地建物取引業法で規定されています。
- 宅地または建物の売買
- 宅地または建物の交換
- 宅地または建物の売買、交換または賃借の代理
- 宅地または建物の売買、交換または賃借の媒介
免許権者
| 国土交通大臣 |
2以上の都道府県に事務所を設置し、宅地建物取引業を営もうとする場合 |
| 都道府県知事 |
1つの都道府県に事務所を設置し、宅地建物取引業を営もうとする場合 |
免許の要件等
宅地建物取引業の免許を受け、営業を行うには次の要件を満たさなければなりません。
- 事務所等(継続的に業務を行うことができる施設)ごとに宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人(政令使用人)を置くこと。
- 事務所等ごとに宅地建物取引業に従事する者の5分の1の割合で成年者である専任の取引主任者(宅地建物取引主任者証の交付を受けた者)を置くこと。
- 免許を受け営業を開始するまでに主たる事務所については1,000万円、従たる事務所についてはその数ごとに500万円の総額を営業保証金として主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければなりません。
ただし、宅地建物取引業保証協会の社員となった者は、営業保証金を供託する必要はありませんが、これにかえて弁済業務保証金分担金として当該宅地建物取引業保証協会に、主たる事務所については60万円、従たる事務所についてはその数ごとに30万円の総額を納付しなければなりません。
免許の有効期間
宅地建物取引業の免許の有効期間は5年間です。
なお、期間満了後引き続き業を営もうとする者は、その期間が満了する日の90日前から30日前までに免許の更新申請を行うことが必要です。
宅地建物取引業免許申請の手引き
- 国土交通大臣免許申請等の手続きについて
| 申請宛先 |
- 主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長等
- (大阪、兵庫、京都、奈良、滋賀、福井、和歌山の場合は、近畿地方整備局長)
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| 提出窓口 |
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| 提出部数 |
正1部・副2部(そのうち1部は申請者控えとします。) |
- 宅地建物取引業免許申請書の作成について
- 全般的な注意事項
- 免許申請に必要な書類
- 申請書等に記入するコード表
- 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書について
- 廃業等の届出について
- 様式集
法令等
- 宅地建物取引業法関係
- 関係法令等
宅地建物取引業者名簿等の閲覧
近畿地方整備局管内に本店又は主たる事務所のある宅地建物取引業者について、宅地建物取引業者名簿、免許申請書及び変更届出書などの書類を閲覧することができます。
- 時間
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- 9時30分から12時00分まで
- 13時00分から16時30分まで
(ただし、土日・祝祭日等の閉庁日は閲覧不可)
- 場所
- 大阪府大阪市中央区大手前一丁目5番44号 大阪合同庁舎1号館
近畿地方整備局 新館2階 閲覧室
- 連絡先
- 近畿地方整備局 建政部 建設産業課 不動産業第一係
電話 06-6942-1141(代表)
また、下記ホームページから、国土交通大臣免許を受けている全ての宅地建物取引業者の概要を閲覧できます。
建設業者・宅建業者企業情報等検索システム
監督処分等について
- 宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準
- 宅地建物取引業者に対する監督処分等の情報について
- 宅地建物取引業法第69条に規定する聴聞の開催予定について
- 国土交通省ネガティブ情報等検索サイト
相談窓口
下記の機関で、当該法人の会員に関する相談を受け付けています。
出前講座のご案内
近畿地方整備局では、一般購入者等の不動産取引に関する一般的知識の普及を支援することにより宅地建物取引における紛争を未然に防止し、安全な不動産取引市場の発展を図ることを目的として、不動産取引の基礎に関する「出前講座」を開設しています。
「出前講座」とは、コミュニケーション型行政の一環として、職員が直接出向いて講演等を実施するプログラムです。
本講座では、不動産取引に関する基本的な慣習、見落としやすいポイントや取引後に後悔しないための注意事項などを、一般購入者の立場からわかりやすく説明していきます。
関連リンク