建政部 近畿のまちづくり・住まいづくりと建設産業

宅地建物取引業者に対する監督処分等情報(フジ住宅株式会社)

1.処分年月日

平成22年8月19日

2.処分を受けた宅地建物取引業者に関する事項

(1)商号又は名称 フジ住宅株式会社
(2)主たる事務所の所在地 大阪府岸和田市土生町一丁目4番23号
(3)代表者氏名 代表取締役 宮脇 宣綱
(4)免許番号 国土交通大臣(10)第2430号

3.処分内容

(1)処分の内容及び根拠となる条項
宅地建物取引業法第65条第2項の規定による業務停止
(2)業務停止の期間及び範囲
業務停止期間  平成22年9月3日から平成22年9月17日まで(15日間)
業務停止範囲  従たる事務所である「フジホームバンク堺店」の宅地建物取引業に係る業務

4.処分理由

被処分者の従たる事務所である「フジホームバンク堺店」は、自社物件の販売促進のために媒介業者向けに配布した広告物において、「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(昭和四十五年建設省告示第千五百五十二号。以下「報酬告示」という。)に規定する上限を超える媒介報酬の支払いを約定するとともに、実際の取引においても媒介業者に報酬告示上限を超える報酬を支払っていた。

このことは、取引に関与する媒介業者に法第46条第2項違反を誘引するものとして、宅地建物取引業に関し著しく不当な行為(法第65条第2項第5号)に該当する。

5.業務改善措置の公表の有無

公表なし