宅地建物取引業者に対する監督処分等情報(株式会社福屋工務店)
1.処分年月日
平成22年4月5日
2.処分を受けた宅地建物取引業者に関する事項
| (1)商号又は名称 |
株式会社福屋工務店 |
| (2)主たる事務所の所在地 |
大阪市北区曽根崎二丁目3番5号 梅新第一生命ビルディング15階 |
| (3)代表者氏名 |
代表取締役 枇榔 巧 |
| (4)免許番号 |
国土交通大臣(02)第6880号 |
3.処分内容
- (1)処分の内容及び根拠となる条項
- 処分理由1.に関し、宅地建物取引業法第65条第1項の規定に基づく指示処分
処分理由2.に関し、宅地建物取引業法第65条第2項第2号の規定に基づく業務停止命令
- (2)指示の内容
- 一、今後、宅地建物取引業法に違反する行為の再発防止のため、少なくとも以下の事項について、必要な措置を講ずること。
- 本処分の原因となった行為の概要及び処分内容等について、役員並びに宅地建物取引業に従事する者すべてに速やかに周知徹底すること。
- 適正な業務運営が行われるよう、社内の管理・監督体制を見直し、再構築すること。
- 宅地建物取引業法及び関係諸法令の法令遵守についての社内研修及び教育計画を策定し、継続的にこれを実施すること。
- 二、上記事項について講じた措置(被処分者独自で講じた措置があれば当該措置を含む。)又は今後講じる措置を1ヶ月以内に文書をもって報告するとともに、半年後に当該措置の実施状況を報告すること。
- 三、宅地建物取引業法第15条第1項に規定する「事務所等」について、今後、同法施行規則(昭和32年建設省令第12号)第6条の3に規定する数の専任の取引主任者の設置状況に関して報告を求めることがあるので、その際に速やかに報告できるよう貴社全体の組織図等を備えること。
- (3)業務停止の期間及び範囲
- 業務停止期間 平成22年4月20日から平成22年5月4日まで(15日間)
- 業務停止範囲 宅地建物取引業に関する業務の全部
4.処分理由
被処分者において、下記のとおり宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。以下「法」という。)に違反する事実があった。
- 被処分者は、平成21年7月6日から平成21年8月31日までの間、専任の取引主任者として登録されていた者を複数の事務所の業務を掛け持ちさせるなどして専任させていなかったことにより、13の事務所において法第15条第1項の規定に抵触する状態であったにもかかわらず、二週間以内に同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなかった。このことは、法第15条第3項の規定に違反する。
監督処分の程度に関し、本件について行政庁の指摘に応じ直ちに違反状態を是正したことが認められる。
これらの情状を勘案し、法第65条第1項に基づく指示処分が相当であると判断したものである。
- 被処分者は、従たる事務所である京都山科店が媒介を行い平成21年3月に締結された中古住宅付土地売買契約に関する媒介業務において、取引の当事者双方から「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(昭和45年建設省告示第1552号。以下「報酬告示」という。)に規定する上限の媒介報酬を受領するとともに、買主より取引に関する謝礼金等として「企画料」の名目で金25万円を受領した。このことは、宅地建物取引業者が報酬告示に規定する額を超える報酬を受領したものとして法第46条第2項の規定に違反する。
監督処分の程度に関し、被処分者は、従来より業者間における違法な謝礼金等の授受について組織的に容認していたことが認められた。
これらの情状を勘案し、法第65条第2項に基づく業務停止命令が相当であると判断したものである。
5.業務改善措置の公表の有無
あり