平成21年11月9日
| (1)商号又は名称 | 有限会社タカラコンステレーション |
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| (2)主たる事務所の所在地 | 大阪市東淀川区豊里二丁目25番8号 北淀宝アカシアビル1階 |
| (3)代表者氏名 | 代表取締役 宮野 純 |
| (4)免許番号 | 国土交通大臣(02)第6206号 |
被処分者は、従たる事務所である京阪守口店が媒介業務を行い、平成21年4月に締結された建物賃貸借契約(物件所在地:大阪府守口市八雲北町地先)において、借主から借賃の約1ヶ月分に相当する仲介手数料を受領するとともに、貸主からも月額借賃の3倍以上に相当する額を広告料の名目で受領した。
宅地建物取引業者が受領できる報酬の額は、宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることが出来る報酬の額を定めた告示(昭和45年建設省告示第1552号。以下「報酬告示」という。)により定められているが、報酬告示第7@但し書きにおいて「依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額」については、受領が認められている。
「依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額」とは、媒介業者が通常行う業務の範囲を超える特別な広告について、予め媒介の依頼者からその広告の実施を依頼されるとともに費用負担について承諾があり、かつ、その額が当該広告に要する特別の費用に相当する額の金銭でなければならない。しかしながら、本件はこれらについて明確な根拠がないことから、被処分者が広告料の名目で受領した金銭は、「依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額」とは認められず、媒介に関する報酬であると認められる。
よって、本件は、宅地建物取引業者が報酬告示に規定する額を超える報酬を受領したものとして、法第46条第2項の規定に違反する。
ただし、行政庁の指摘に応じ直ちに関係者に謝罪するとともにその損害を補填したことが認められる。
これらの情状を勘案し、法第65条第1項に基づく指示処分が相当であると判断したものである。
公表なし