建政部 近畿のまちづくり・住まいづくりと建設産業

宅地建物取引業者に対する監督処分等情報(有限会社タカラコンステレーション)

1.処分年月日

平成21年11月9日

2.処分を受けた宅地建物取引業者に関する事項

(1)商号又は名称 有限会社タカラコンステレーション
(2)主たる事務所の所在地 大阪市東淀川区豊里二丁目25番8号 北淀宝アカシアビル1階
(3)代表者氏名 代表取締役  宮野 純
(4)免許番号 国土交通大臣(02)第6206号

3.処分内容

(1)処分の内容及び根拠となる条項
宅地建物取引業法第65条第1項の規定による指示処分
(2)指示の内容
一、今後、宅地建物取引業法に違反する行為の再発防止のため、少なくとも以下の事項について、必要な措置を講ずること。
  1. 本処分の原因となった行為の概要及び処分内容等について、役員並びに宅地建物取引業に従事する者すべてに速やかに周知徹底すること。
  2. 適正な業務運営が行われるよう、社内の管理・監督体制を見直すとともに、再構築すること。
  3. 宅地建物取引業法及び関係諸法令の法令遵守についての社内研修及び教育計画を策定し、継続的にこれを実施すること。
  4. 依頼者の依頼によって行う広告の料金を受領する際は、その方法及び根拠について明確にすること。また、社内において当該事項を徹底するため必要となる措置を速やかに講じること。
二、上記事項について講じた措置(被処分者独自で講じた措置があれば当該措置を含む。)又は今後講じる措置を1ヶ月以内に文書をもって報告するとともに、半年後に当該措置の実施状況を報告すること。

4.処分理由

被処分者は、従たる事務所である京阪守口店が媒介業務を行い、平成21年4月に締結された建物賃貸借契約(物件所在地:大阪府守口市八雲北町地先)において、借主から借賃の約1ヶ月分に相当する仲介手数料を受領するとともに、貸主からも月額借賃の3倍以上に相当する額を広告料の名目で受領した。
  宅地建物取引業者が受領できる報酬の額は、宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることが出来る報酬の額を定めた告示(昭和45年建設省告示第1552号。以下「報酬告示」という。)により定められているが、報酬告示第7@但し書きにおいて「依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額」については、受領が認められている。
  「依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額」とは、媒介業者が通常行う業務の範囲を超える特別な広告について、予め媒介の依頼者からその広告の実施を依頼されるとともに費用負担について承諾があり、かつ、その額が当該広告に要する特別の費用に相当する額の金銭でなければならない。しかしながら、本件はこれらについて明確な根拠がないことから、被処分者が広告料の名目で受領した金銭は、「依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額」とは認められず、媒介に関する報酬であると認められる。
  よって、本件は、宅地建物取引業者が報酬告示に規定する額を超える報酬を受領したものとして、法第46条第2項の規定に違反する。

ただし、行政庁の指摘に応じ直ちに関係者に謝罪するとともにその損害を補填したことが認められる。

これらの情状を勘案し、法第65条第1項に基づく指示処分が相当であると判断したものである。

5.業務改善措置の公表の有無

公表なし