ふだん何気なく使っている道路、身近にありながら以外と知らないことがあります。 トラブルなどを起した場合、あるいは、道路についての疑問や悩みなど「どこに相談すればいいのかわからない」と迷ったことはありませんか。
このコーナーでは、暮らしに関わる道の情報を紹介します。
| ■事故などで公共物を壊してしまった場合 |
道路附属物の損傷復旧(道路法第22条、58条)
道路は国民皆様の共有財産です。事故などでガードレールや標識、照明灯などの道路附属物を破損した場合は、速やかに以下の手順で届け出て下さい。 |
まず、警察に連絡をした上で担当出張所に次の内容を教えて下さい。
- 事故のあった場所、時間
- 損傷物件
- 氏名、住所、電話番号
(勤務中の事故なら勤務先住所および電話番号)
- 事故の状況
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■奈良維持出張所
〒630-8031 奈良市柏木町386-3
(0742)34-3581(代)
24号、25号、163号の維持管理を担当しています。
- 24号(奈良市・大和郡山市)
- 25号(名阪国道)(王寺町〜大和郡山市)
- 163号
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■橿原維持出張所
〒634-0834 橿原市雲梯町273-3
(0744)23-8781(代)
24号、25号、165号の維持管理を担当しています。
- 24号(天理市〜五條市)
- 24号(京奈和自動車道(郡山南IC〜橿原北IC、五條北IC〜和歌山県境))
- 24号(橿原バイパス)
- 25号(天理市内)
- 165号
- 24号・165号(大和高田バイパス)
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■維持出張所管理担当区間
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