流域別下水道整備総合計画(以下、「流総計画」と呼ぶ。)とは、水質環境基準の類型指定がなされている水域における下水道整備に関する総合的な基本計画であり、下水道により処理する範囲、施設配置、事業整備の実施順位等について、下水道法第二条の2に基づき府県が策定するものです。
大阪湾では、水質環境基準として、昭和46年12月にCODに係る類型指定が、平成7年2月に全窒素、全リンに係る類型指定がされています。
前回、近畿地方建設局(当時)と関係府県は、大阪湾の水質環境基準を達成するために、平成7年12月に「大阪湾流域別下水道整備総合計画」の基本方針(許容負荷量の府県配分)を策定し、これに基づき関係府県は下水道の整備や高度処理を進めてきました。その結果、大阪湾の水質は改善しましたが、未だ一部の地点、水域では水質環境基準が達成されていない状況です。また、社会情勢の変化(人口減少等)により、前回の大阪湾流総計画で設定した計画人口等が、現状とは大きく乖離した状況となりました。
今回、このような状況を受け、近畿地方整備局と関係府県市は、平成17年10月に「大阪湾流総計画の基本方針」を策定することを目的として「大阪湾流域別下水道整備総合計画検討委員会」を設置し、平成20年3月27日の委員会において「大阪湾流総計画の基本方針」を策定しました。
今後、関係府県は、この基本方針に基づき関係市町村等と調整を図りながら、府県毎に「流域別下水道整備総合計画」を策定し、下水道整備等の対策を実施することになります。
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