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道路にはみ出して看板や日よけを設置したり、道路に管路やケーブル等の施設を設置して、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。この「道路の占用」には地上だけでなく、道路敷地の地下や上空に施設を設ける場合も該当します。
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「道路の占用」をするためには、当該道路を管理している「道路管理者」の許可を受けなければなりません。国土交通大臣が直接道路を管理している指定区間内の国道については国土交通省の出先機関である「維持出張所」に道路の占用許可申請をすることとなります。
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近畿地方整備局が管理する国道の道路占用申請書は、各地域に配置している事務所の出張所で受け付けております。お問い合わせは、該当する国道が位置する地域をクリックしてください。
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