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| ホーム > 占用許可を受けて正しく道路を使いましょう |
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※【占用料】
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| 1u未満は切り上げとなります。 |
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| 備考:今後も政令改正により単価が変わることがあります。 今後、市町村合併により市に移行しますと、占用料も市の単価となります。 (許可済の物件については、経過措置として、段階的に占用料が変わります。) |
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■ 道路占用許可申請書の様式ダウンロード 様 式(一般) (記載例)はこちらからダウンロードできます。 記載要領 ・突出看板、日除け、スポットライト等 ・工事用板囲い等 記載要領 ※水道管・下水道管(引込取付管)の申請様式はこちら 占用申請様式(水道・下水)・光ファイバー近接事前協議様式 ■ 届出書(占用物件の廃止、占用名称変更等の際)の様式ダウンロード 様 式 等 ■ 道路占用許可申請書の送付先 ・和歌山県内の一般国道 24号・26号について 和歌山市出島33番 和歌山国道維持出張所 TEL:073-471-2010 ・和歌山県内(和歌山市から日高町まで)の一般国道42号について 海南市冷水15番 海南国道維持出張所 TEL:073-482-2712 ■ 問い合わせ先 上記道路占用許可申請書の送付先 もしくは 和歌山市西汀丁16番 和歌山河川国道事務所 道路管理第一課 TEL:073-402-0269 |
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