河川利用に関するお問い合わせと回答

項目内容
問い合わせ日平成19年2月4日
住所(府県)滋賀県
タイトル立入禁止区域
問い合わせ内容

瀬田川の散策路周辺における一般の立ち入り禁止措置のメールをもらいました。

毎日、遊歩道を歩いています。

張り紙によると遊歩道は歩いて良いのですね。
斜面の石垣部分には入らないようにと言うことですね。

皆さん歩いて居られますので。

回答日平成19年2月6日
回答

琵琶湖河川事務所です。お問い合わせありがとうございます。

瀬田川での立入り禁止措置に関するお問い合わせについて回答させて頂きます。

お問い合わせのありました遊歩道とは、左岸側(東側)に整備している散策路のことであると思いますが、この整備区間については、ごく一部を除いてお問い合わせのとおり、散策路の舗装から川側の部分については、立入り禁止とはしておりません。

この立入り禁止措置は、護岸背後の土砂が吸い出されることで空洞化している恐れがあることが判明したため講じています。そこで現在、緊急的に空洞化に関する調査を行っており、空洞化の恐れがないと判断できた箇所から順次、立入り禁止措置を解除していくことにしております。

なお、瀬田川沿いの立ち入り禁止区域等の詳細は、現地の張り紙をご覧頂くとともに琵琶湖河川事務所のWebページでもご紹介しておりますので参考にしてください。

今回の措置により、いろいろとご迷惑をおかけ致しますが、ご協力いただきますようよろしくお願い致します。