琵琶湖及び周辺河川環境に関する専門家グループ制度

1. 制度の位置づけの考え方

図 専門家グループ制度と淀川水系流域委員会の役割本制度と淀川水系流域委員会

 淀川水系流域委員会は、河川法改正(平成9年)において義務付けられた「河川整備計画策定時の手続きの1つとして学識経験を有する者の意見を聴くこと」により設置されました。今後も河川整備計画の進捗の見直し点検にあたって意見を聴く機関として継続されるなど、あくまで河川管理者が策定する河川整備計画について専門家(第三者の立場)の意見を聴く機関です。

 そこで本制度は、河川管理者が河川整備計画に係わる調査及び事業を実施・検討する際の方向性の示唆や、細部事項の検討に応える組織づくりのために立ち上げるものであり、淀川水系流域委員会との関係は右図の通りです。

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