(名 称)
第1条 この制度は、琵琶湖及び周辺河川環境に関する専門家グループ制度(以下「本制度」という)と称する。
(目 的)
第2条 本制度は、河川管理者が「淀川水系河川整備計画」に係わる調査及び事業を実施・検討する際等に、学識経験者から指導・助言を受けるためのものである。
(事 業)
第3条 本制度は、第2条の目的を達成するため、必要な事業を行う。
(組 織)
第4条 本制度は、「アドバイザー会議」と「専門家グループメンバー」によって構成する。
(アドバイザー会議の任務)
第5条 アドバイザー会議は、本制度の運営全般に関する指導、助言を行う。
(アドバイザー会議の座長)
第6条 アドバイザー会議に座長1名を置く。
(ワーキングのチーフ)
第7条 ワーキングにチーフ1名を置く。
(アドバイザー会議及びワーキングの招集)
第8条 アドバイザー会議及びワーキングは、必要に応じて河川管理者が招集する。
(全体連絡会議の招集)
第9条 全体連絡会議は、定期的に河川管理者が招集する。
(専門家グループメンバー)
第10条 専門家グループメンバーは、河川管理者からの相談に応じ、公平な立場のもと必要な指導、助言を行うものであり、幅広い分野の人材を集めるためにアドバイザー会議の提案、助言により河川管理者が選定する。
(公開など)
第11条 本制度は、公開を原則とする。
(事務局)
第12条 本制度の事務局は、琵琶湖河川事務所河川環境課に置く。
(付 則)
本規約は平成16年3月6より施行する。
本規約は平成19年5月31日より施行する。
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