琵琶湖及び周辺河川環境に関する専門家グループ制度

4. 琵琶湖及び周辺河川環境に関する専門家グループ制度 規約

(名 称)
第1条 この制度は、琵琶湖及び周辺河川環境に関する専門家グループ制度(以下「本制度」という)と称する。

(目 的)
第2条 本制度は、河川管理者が「淀川水系河川整備計画」に係わる調査及び事業を実施・検討する際等に、学識経験者から指導・助言を受けるためのものである。

(事 業)
第3条 本制度は、第2条の目的を達成するため、必要な事業を行う。

(組 織)
第4条 本制度は、「アドバイザー会議」と「専門家グループメンバー」によって構成する。

(アドバイザー会議の任務)
第5条 アドバイザー会議は、本制度の運営全般に関する指導、助言を行う。

  1. アドバイザー会議は、専門家グループメンバーの基準や、専門家グループメンバーリスト作成の指導、助言を行うものとする。なお、本制度発足後はメンバーの追加等に関する指導、助言を行う。
  2. アドバイザー会議は、河川管理者から依頼された課題ごとに、「ワーキング」または「個別相談」の区分とメンバー構成に関する助言を行う。
  3. ワーキング及び個別相談は、専門家グループメンバーリストから、アドバイザー会議において選出されたメンバーによって構成する。
  4. ワーキングには、必要に応じて専門家グループメンバー以外の者の一時的な参加を求めることができる。
  5. アドバイザー会議は、本制度を活用すべき課題に関する助言を行う。
  6. アドバイザー会議は、アドバイザー会議以外の者に参加を求めることができる。

(アドバイザー会議の座長)
第6条 アドバイザー会議に座長1名を置く。

  1. 座長は、アドバイザー会議開催の都度、委員の互選により定める。
    座長は、アドバイザー会議の会務を統括する。

(ワーキングのチーフ)
第7条 ワーキングにチーフ1名を置く。

  1. チーフは、ワーキングの会務を統括する。
    チーフに事故ある時は、チーフの指名する委員がその職務を代行する。

(アドバイザー会議及びワーキングの招集)
第8条 アドバイザー会議及びワーキングは、必要に応じて河川管理者が招集する。

(全体連絡会議の招集)
第9条 全体連絡会議は、定期的に河川管理者が招集する。

  1. 全体連絡会議は、アドバイザー会議メンバーと専門家グループメンバーで構成し、河川管理者の情報、課題の検討状況など、制度の活用状況等の情報提供を行う。

(専門家グループメンバー)
第10条 専門家グループメンバーは、河川管理者からの相談に応じ、公平な立場のもと必要な指導、助言を行うものであり、幅広い分野の人材を集めるためにアドバイザー会議の提案、助言により河川管理者が選定する。

  1. 専門家グループメンバーは、アドバイザー会議の設置する「ワーキング」または「個別相談」の構成員となり、各課題の検討を行う。

(公開など)
第11条 本制度は、公開を原則とする。

  1. この規定に定めるものの他本制度に関し必要な事項は、その都度アドバイザー会議の助言、指導のもとに河川管理者が定める。

(事務局)
第12条 本制度の事務局は、琵琶湖河川事務所河川環境課に置く。

(付 則)
本規約は平成16年3月6より施行する。
本規約は平成19年5月31日より施行する。

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