水防法第10条の4に基づき、水防警報を適切に実施するため、九頭竜川水防警報実施要領を次のように定めている。
(1)河川および区域
九頭竜川、日野川、足羽川の水防警報を実施する河川および区間を表5.1.2、図5.1.1に示すとおりである。
表5.1.2 水防警報を実施する河川および区間
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水防警報を行う河川 | 対象水位観測局 | 観測者 | 水防警報 発表者 |
水防警報 具申者 |
通知担当者 | 関係水防管理団体 | ||||||
河川名 | 区域 | 名称 | 所在地 | 通報水位(m) | 警戒水位(m) | 洪水水位(m) | ||||||
九頭竜川 |
幹川 | 左岸 吉田郡永平寺町谷口1字総社山218番地先から海まで 右岸 吉田郡永平寺町鳴鹿山鹿35字逆水沖5番の1地先鳴鹿堰堤湛水上流端から海まで |
中角 | 福井市 中角町 |
5.00 | 7.50 | 10.00 | 建設省 テレメータ |
建設省 福井工事 事務所 |
- | 河川課長 福井土木事務所長 三国土木事務所長 |
左岸 永平寺町、松岡町、福井市、三国町 右岸 丸岡町、松岡町、福井市、春江町、坂井町、三国町 |
左岸 下荒井橋から下流建設大臣管理区域まで 右岸 下荒井橋から下流建設大臣管理区域まで |
比島 | 遅羽町比島 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 勝山土木事務所 無線テレメータ |
福井県 水防本部 |
勝山土木事務所長 福井土木事務所長 |
左岸 永平寺町、勝山市、上志比村 右岸 永平寺町、勝山市 |
|||
支川 日野川 |
左岸 丹生郡清水町朝宮32字17番地先から幹川合流まで 右岸 福井市種池町27字勘要道30番の1地先から幹川合流まで |
深谷 | 福井市 深谷町 |
4.00 | 6.00 | 8.75 | 建設省 テレメータ |
建設省 福井工事 事務所 |
福井工事 事務所長 |
河川課長 福井土木事務所長 朝日土木事務所 |
左岸 福井市、清水町 右岸 福井市 |
|
左岸 武生市平吹橋から丹生郡清水町朝宮32字17番地先 右岸 武生市平吹橋から福井市種池町27字勘要道30番の1地先 |
武生 | 武生市 姫川 |
1.50 | 2.50 | 3.00 | 武生土木 事務所 無線テレメータ |
福井県 水防本部 |
武生土木事務所長 鯖江土木事務所長 朝日土木事務所長 福井土木事務所長 |
左岸 清水町、朝日町、鯖江市、武生市 右岸 福井市、鯖江市、武生市 |
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支川 足羽川 |
左岸 福井市脇三ケの天神橋から下流日野川合流点まで 右岸 福井市天神の天神橋から下流日野川合流点まで |
九十九橋 | 福井市 照手 |
4.50 | 5.80 | 7.60 | 福井土木事務所 無線テレメータ |
福井土木事務所長 | 左岸 福井市 右岸 福井市 |
(2)水防警報の種類および基準
水防警報の種別は、建設省福井工事事務所長が行うものは待機、準備、出動、解除の4段階で、知事が行うものは待機を除く3段階である。その内容および発令基準は表5.1.3のとおりである。
表5.1.3 水防警報の種類および基準(建設省および福井県)
警報の種類 | 建設省福井工事事務所 | 福井県 |
待機 | 気象予報及び上流の雨量状況等を考慮して水防作業が必要と推定し、要員を待機させるとき。 | - |
準備 | 水防資材の点検、水門等の開閉準備、水防要員の召集準備、幹部の出動等に関するもの。 | |
気象予報及び上流の雨量状況により指定水位を突破し、なお上昇すると推定したとき。 | 気象状況及び上流の雨量により増水の恐れがあると認めたとき、または、対象水位観測所の水位が通報水位に達し、なお増水の恐れがあるとき。 | |
出動 | 水防団員の出動に関するもの | |
上流の雨量、水位により警戒水位を突破し、なお上昇すると推定したとき。 | 対象水位観測所の水位が警戒水位に達し、なお増水の恐れがあるとき、または、上流の雨量並びに水位により危険の予想されるとき。 | |
解除 | 水防作業の必要なしと推定したとき。 |
水防情報 | 水防活動上必要な水文状況を通知する。 | - |
(3)水防警報の連絡系統
水防警報は、水防法第10条の4第2項の規定により、都道府県知事に通知する必要がある。そこで水防警報実施要領を作成し、水防警報実施責任者、水防警報の通知義務、連絡先を定めている。水防警報の伝達系統は図5.1.2のとおりである。