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5.2.2 環境基準の類型指定

 環境基本法第16条に基づき、公共用水域の水質汚濁に係る人の健康を保護し、および生活環境を保全する上で維持することが望ましい基準を定めている。
 健康に関する環境基準は全国一律に適用されているが、生活環境の保全に係る環境基準
は個々の水域毎に適用する類型と達成期間を定めている。
 九頭竜川流域における環境基準は、水域の水質汚濁状況、河川の利用目的などを考慮して、昭和47年(1972)3月に九頭竜川、日野川、足羽川、竹田川の類型指定が福井県によって行われたが、その後、昭和53年(1978)3月には吉野瀬川・浅水川・天王川・荒川・真名川・兵庫川、平成9年に磯部川と底喰川、平成10年に狐川が追加指定された。
類型指定されている水域を表5.1.4、図5.1.6に示す。

表5.1.4 環境基準

水域 水域名 類型 基準(B00) 地点名 指定年月日
九頭竜川水域 九頭竜川上流 AA 1mg/リットル 九頭竜ダム 昭和47年3月31日
九頭竜川中流 A 2mg/リットル 荒鹿橋
中角橋
*高屋橋
九頭竜川下流 B 3mg/リットル 布施田橋
*九頭竜川河口
日野川上流 A 2mg/リットル 豊橋
日野川下流 B 3mg/リットル 清水山橋
明治橋(深谷)
*日光橋
*糺橋
足羽川上流 A 2mg/リットル 天神橋
足羽川下流 B 3mg/リットル 水越橋
竹田川上流 A 2mg/リットル 清間橋
竹田川下流 B 3mg/リットル 栄橋
*金津大橋
兵庫川 B 3mg/リットル 新野中橋 昭和53年3月31日
荒川上流 A 2mg/リットル 東今泉橋
荒川下流 B 3mg/リットル 水門
天王川 B 3mg/リットル 末端
吉野瀬川上流 A 2mg/リットル 芝原井橋
吉野瀬川下流 C 5mg/リットル 高見橋
浅水川上流 C 5mg/リットル 曲木橋
浅水川下流 D 8mg/リットル 出作橋
真名川 B 3mg/リットル 土布子橋
磯部川 D 5mg/リットル 安沢橋 平成9年3月21日
底喰川上流 B 3mg/リットル 護国橋
底喰川下流 D 5mg/リットル 西野橋
狐 川 D 5mg/リットル 狐橋 平成10年3月6日
※補助地点

表5.1.5 九頭竜川水域の水質測定地点

 
地点番号 水域名 地点名
1 九頭竜川中流 荒鹿橋
2 日野川上流 八乙女橋
3 日野川上流 豊橋
4 日野川下流 糺橋
5 日野川下流 清水山橋
6 足羽川上流 天神橋
7 足羽川下流 水越橋
8 竹田川上流 清間橋
9 竹田川下流 栄橋
10 竹田川下流 金津大橋
11 九頭竜川上流 九頭竜ダム
12 九頭竜川中流 中角橋
13 九頭竜川中流 高屋橋
14 九頭竜川下流 布施田橋
15 九頭竜川下流 九頭竜川河口
16 日野川下流 明治橋(深谷)
17 日野川下流 日光橋
※アンダーラインは環境基準地点