第1回 北川流域委員会
議事詳録
平成19年7月27日
小浜市働く婦人の家 3階 大会議室
1.開 会
◯庶務
 それでは、ご案内をいたしました定刻になってございますので、ただいまより第1回北川流域委員会を開催させていただきます。本日、司会を務めさせていただきます○○でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 最初に、お手元の資料のご確認をお願いしたいと思います。まず「委嘱状」がございます。お名前のご確認をよろしくお願いいたします。それから、A4判の「議事次第」、1枚ものでございます。両面コピーの1枚もので「席次表」と本日の委員会の「名簿」を印刷しております。それから、プレゼンの資料ですけれども、カラー刷りで「資料−1」の「北川流域委員会の設立について」、「資料−2」の「議事」でございます。ご確認のほどよろしくお願いいたします。よろしゅうございますでしょうか。
2.挨 拶
◯庶務
 それでは、議事次第に則りまして流域委員会を開催させていただきたいと思います。まず、○○から一言ご挨拶を申し上げます。よろしくお願いいたします。
◯河川管理者
 ただいま紹介していただきました○○と申します。よろしくお願いします。
 本日は、第1回の北川流域委員会ということで、皆様、ご多忙の中、ご出席を賜りまして厚く御礼を申し上げます。また、委員の皆様方につきましては、その就任に際しましてご快諾を賜りまして、この場を借りて厚く御礼を申し上げたいと思っております。
 ご案内のように、平成9年に河川法が改正されまして、その目的にこれまでの治水・利水に加えて河川環境の保全と整備、これが加わるとともに、もう一つ、学識経験者の方々や地域の方々の意見を反映した河川整備計画の策定がその法律の中に明記されておりまして、北川におきましてもその策定が我々の責務という形になっております。
 この河川整備計画におきましては、これもご案内のように、この北川を今後20〜30年かけて、どのような河にしていくのかということを具体に明記していくものになります。私も今日の午前中に現地を見させていただきましたが、北川につきましては、近畿地方整備局が直轄で管理しております水系が全部で10水系ありますが、この中でも非常にきれいな河川、清流ということで名が通っております。今日、現地を見ましても非常に自然豊かだなという感じで思っているところでございます。このような自然環境を保持しつつ、かつ地域の安全、安心を確保する川づくりを進めていきたいと考えており、そのための河川整備計画を様々な意見を踏まえながら策定していきたいと考えております。
 委員会での審議が効率的に行われますように、河川管理者におきましても審議に必要な情報、資料につきましては、可能な限りご用意させていただく所存でございます。委員の皆様におかれましても、これまで培われてきました北川に関する様々な知識や情報の提供をお願いしたいと思っております。清流北川の川づくりのため、委員の皆様方のお知恵を拝借することをお願いいたしまして、甚だ簡単ではございますが挨拶に代えさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
◯庶務
 ありがとうございました。
3.委員紹介
  ( 省 略 )
4.北川流域委員会の設立について
(1)北川流域委員会について
◯庶務
 それでは続きまして、議事の「4.北川流域委員会の設立について」ということで、○○からご説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
◯河川管理者
 ○○でございます。第1回目ということで、これから委員の皆様にはいろいろご審議、ご意見を賜ればと思いますので何とぞよろしくお願いいたします。
 (スライド・No.1「北川流域委員会について」)「資料−1」ですけれども、「北川流域委員会の設立について」ということで、前方に写し出しておりますが、まず北川の流域委員会についてでございます。
 (スライド・No.2「(1)北川流域委員会について」)先ほど、○○からも話がございましたが、平成9年に河川法が改正されまして、そのときに計画の制度が「河川整備基本方針」と「河川整備計画」を策定することとなりました。近畿地方整備局では、学識経験者の方から意見をいただいて、20〜30年間の具体的な河川の整備の内容を示す河川整備計画を策定するということで、「流域委員会」という形で委員会を設置しております。
 先ほども話がございましたが、北川につきましては、流域委員会の設置に先立ちまして「準備会」を設置しまして、今年の7月、準備会から答申をいただいたところでございます。
 (スライド・No.3「河川法改正の流れ」)いまざっと申し上げました河川法改正の状況をスライドNo.3に示しております。明治29年から法律ができておりますが、大きく2回、昭和39年と平成9年に改正をしております。平成9年に、先ほど話がありました河川環境の整備と保全、それから河川整備に関する計画制度が新たになったということでございます。
 (スライド・No.4「新しい河川整備の計画・制度」)スライドNo.4ですが、先ほど申し上げました平成9年に河川法を改正する前は、スライドNo.4の左側にあります「工事実施基本計画」という計画がございました。これについてですが、一級河川については河川審議会の意見を聞くという形で計画を策定していたわけです。右側の新しい制度になりまして、「河川整備基本方針」は河川の整備の最終的な目標を定めたものですが、これにつきましては従前と似た形で審議会等の意見を聞いて定めることになっております。
 その基本方針に対しまして、当面の20〜30年に具体的に整備する内容を定めたのが「河川整備計画」ということでございます。河川整備計画につきましては、いろいろ書いておりますが、法律で新たに規定されたのが学識経験者の意見を聞くこと。それから公聴会の開催等による住民意見の反映。そして、計画をつくるにあたっては地方公共団体の長の意見を聞くというような計画の制度になっております。
 (スライド・No.5「河川整備基本方針(長期的な基本計画)について」)スライドNo.5を見ていただければと思いますが、いろいろ書いております。河川整備基本方針にどういう中身が記載されるかというところですけれども、河川整備基本方針につきましては、専門用語を使っておりますのでわかりにくいところがあるかもしれません。注釈も入れておりますけれども、「河川の総合的な保全と利用に関する基本方針」ということで3項目あげております。「洪水、高潮等による被害の発生の防止または軽減」「河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持」「河川の環境の整備と保全」につきまして、基本方針を定めております。
 それから、「河川の整備の基本となるべき事項」ということで、一つ目に書いておりますけれども、「基本高水及びその河道と洪水調節施設への配分」です。この下には、基本高水の注釈を入れております。人工的な施設で洪水調節が行われない状態で、雨が降って河川に流れてくる河川の流量ということで考えていただければと思います。
 それから「主要な地点の計画高水流量」です。計画高水流量は、基本高水流量に対しまして、ダム等の洪水調節施設で洪水調節をして洪水を減じた流量ということでございます。
 3点目、「主要な地点の流水の正常な機能を維持するため必要な流量」。
 4点目、「主要な地点の計画高水位、計画横断形に係る川幅」ということでございます。
 (スライド・No.6「河川整備計画(20〜30年の具体的・段階的な計画)について」)スライド・No6をご覧いただければと思います。河川整備計画においては、スライド・No6に書いておりますように、「河川整備の目標」ということで、まず「河川整備計画の対象区間、対象期間」。それから、先ほどもちょっとございましたが、「洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する目標」「河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する目標」「河川環境の整備と保全に関する目標」を定めるものでございます。
 それから、「河川整備の実施に関する事項」ということで、「河川工事の目的、種類及び施行の場所」「当該工事による主要な河川管理施設の機能」「河川の維持の目的、種類、施行の場所」といったものを整備計画の中で定めるということになっております。
 (スライド・No.7「流域委員会の目的」)スライドNo.7の「流域委員会の目的」でございますが、先ほども申し上げましたが、北川水系の河川整備計画の対象とするのは国の管理区間で、その策定にあたり、その原案について意見を述べるというのが1点目でございます。
 2点目といたしまして、関係住民の意見の聴取の方法について意見を述べる。
 以上2点でございます。
 委員の皆様には、委員会資料について各委員の皆様の専門分野から自由にご意見を言っていただきたいと思っております。そのご意見を踏まえて、次の回に資料の作成を庶務のほうで行います。各委員の皆様に資料作成をお願いするということはございませんので、自由にご意見を発言していただければと思っております。
 以上でございます。
◯庶務
 北川流域委員会について説明をさせていただきました。何かご質問等がございましたら、よろしくお願いいたします。
◯委員
 ここで質問すべきことかどうかわからないのですけれども、この委員会に対して求められている河川整備基本方針に対する役割といいますか、基本的に河川法でいくとその役割はないのですけれども、そこのスタンスをはっきりしていただかないと気持ちが大分違うんですけどね。この委員会に対して、河川管理者側が河川整備基本方針に対してどういうことを。まったく要求されていないのか。どうお考えですか。
◯河川管理者
 法律の規定にありますように、ご意見をいただくのはあくまでも河川整備計画についてということでお考えいただければと思います。基本方針についても、まだ策定はされておりません。実際は、この流域委員会と並行して策定していくわけですが、ご意見をいただくのは河川整備計画について、とお考えいただきたいと思います。
◯委員
 要するに、基本方針は説明だけしていただけるということですか。それが大もとなので。河川法が改正されたと言われますけれども。
◯河川管理者
 タイミングは現時点ではわかりませんけれども、河川整備基本方針についての中身の報告はさせていただこうとは考えております。
◯委員
 この委員会としては、それを与えられた状態で、その後の議論をするということになりますか。河川法どおりの運用をするということですか。
◯河川管理者
 はい。基本はそう考えていただければと思います。
◯委員
 いまここで、どうこう言ってもしようがないのですけれども、河川法を改正されたと言われても、そこのところが本当は分離できるものではないのですね。非常に封建的な部分なのですよね。いま、とやかく言ってもしようがない話ですけども。そのへんの考え方は河川管理者さん次第だと思うのです。だから、この委員会はもうそれが与えられた状態でやるということですね。
◯河川管理者
基本はそうです。
◯委員
 ご説明だけはしてもらえるというスタンスですね。
◯河川管理者
 報告、説明はさせていただく予定です。
◯委員
 わかりました。
◯庶務
 よろしいでしょうか。他にご質問等がございましたらお願いいたします。よろしゅうございますか。
(2)北川流域委員会設立準備会からの答申について
◯庶務
 それでは続きまして、「(2)北川流域委員会の設立準備会からの答申について」ということで、ご説明を申し上げます。よろしくお願いいたします。
◯河川管理者
 それでは続いて、私のほうから説明いたします。
 (スライド・No.8「(2)北川流域委員会設立準備会からの答申について」)スライドNo.8になりますが、「北川流域委員会設立準備会からの答申について」でございます。
 準備会につきましては、その目的として、この流域委員会の委員の構成、それから運営の方法等について答申をいただくことを目的として議論をいただいております。事務所のほうで設置をしておりまして、主に議論いただいた内容としては、準備会の運営方針、公開方法、流域委員会の構成、委員の選定、それから流域委員会の運営方法・公開方法について答申をいただいております。
 (スライド・No.9「北川流域委員会設立準備会委員」)先ほど、冒頭にも申し上げました○○委員、○○委員、○○委員の3名の委員の方に準備委員会の委員をお願いして取りまとめをいただいた次第でございます。
 (スライド・No.10〜12「北川流域委員会設立準備会の審議過程」)スライドNo.10ですが、準備会は3回開催いたしました。平成19年3月22日に第1回を開催しております。先ほど申し上げましたように、議論いただきました内容は、まず準備会の規約、準備会自体の運営方針、準備会議の情報公開、準備会議のスケジュールをまずご議論いただきまして、そのあと流域委員会の構成、委員選考規定、推薦委員選考要領、公募委員選考要領等を議論いただきました。
 2回目以降、流域委員会の運営・公開方法、それから委員会委員の選考を行っていただきまして、答申を7月2日にいただいております。この答申を踏まえて、今回、7月27日に、第1回北川流域委員会を開催することとなったわけでございます。
 (スライド・No.13「目次」)準備会からいただいた答申について、簡単に説明をさせていただきます。スライドNo.13をご覧いただければと思いますが、「目次」ということで、3項目の構成になっております。「北川流域委員会の構成について」「北川流域委員会の委員」「北川流域委員会の情報公開について」という内容でございます。参考資料といたしまして、北川流域委員会規約(案)、北川流域委員会情報公開(案)、北川流域委員会設立準備会委員名簿、答申策定過程がついております。
 (スライド・No.14〜15「はじめに」)スライドNo.14をご覧いただければと思います。「はじめに」ということで、スライドNo.14、15に、流域委員会設立の趣旨、経緯、そして準備会の答申を踏まえて北川流域委員会を設置するようにという答申をされたことが記載されております。
 (スライド・No.16〜17「1.委員会の構成について」)スライドNo.16ですけれども、「委員会の構成について」でございます。読み上げるような形になりますが、
(1)流域委員会の構成
 委員会は、総会のみで構成するものとする。なお、委員会は特定の課題について審議を行うため、必要に応じて委員会の下に部会を設けることができるものとした。
(2)流域委員会の位置付け
 流域委員会は、北川水系の河川整備計画(国管理区間)の策定にあたり、その原案について意見を述べるとともに、関係住民の意見聴取方法について意見を述べることを目的として、意見の集約及び意思決定を行うものとする。
(3)意見集約及び外部からの意見聴取
 自由な意見を言っていただくために、少数意見についてもピックアップしていくものとする。
 外部から専門的な知識の意見聴取が必要な場合は、意見を聴くことができるものとする。その場合は、出席を促すこととするが、書面による提出も可能とする。
(4)審議期間
 審議期間は、2年程度とする。
(5)開催頻度
 委員会の開催は、年に5回程度とする。
(6)構成委員
 北川流域委員会の委員構成に関して、専門分野については、北川の特性を踏まえて、治山、小浜湾漁業にも配慮した。公募委員については、北川流域の特性に詳しい者として公募を行った。委員会は実質的な議論を行う規模として、15名程度とした。
(7)流域委員会の運営(庶務)
 流域委員会の運営(庶務)は、近畿地方整備局が委託した者(叉は民間企業)が中立的立場で行う。
 ということでございます。
 (スライド・No.18・19「3.北川流域委員会の情報公開について」)続きまして、スライドNo.18ですが、「北川流域委員会の情報公開について」でございます。
 流域委員会は、可能な限り公開することとする。
(1)一般傍聴者の受付
 一般傍聴者の受付については、委員会当日に会場において先着順に行うが、予定していた席数を超えてしまったような場合等を想定し、可能な限り多くの人に傍聴して頂けるような会場の確保や別室での傍聴等について対応するものとする。
(2)会議開催の案内
 会議開催の案内は、市町の広報誌の掲載には月日の余裕が必要であり難しいが、いかに地域の方に伝えることが大切であり、記者発表、ホームページ掲載はもちろんのこと、第1回委員会開催周知も含めて、効果的な新聞折り込み広告を必要に応じて行うものとする。
 委員会開催を地域に伝える方法として、以下の方法を挙げる。
  ・記者発表
  ・ホームページ開設
  ・新聞折り込み広告 等
(3)会議資料
 会議資料は一般傍聴者に配布するとともに、ホームページ及び委員会で定めた閲覧場所において閲覧できるものとする。
(4)議事録の公開
 議事録は議事骨子及び議事詳録を公表し、公表にあたっては、プライバシー保護に充分配慮するものとする。議事骨子は、ニュースレターを発行し、ホームページで公表する。議事詳録は、ホームページ及び閲覧により公表する。
(5)一般傍聴者の審議中の発言
 一般傍聴者の審議中の発言については、審議の円滑な進行上から認めないものとする。ただし、寄せられた意見については各委員の目に触れられるような形態を取るものとする。
 ということでございます。以上でございます。
◯庶務
 「北川流域委員会設立準備会からの答申について」ということでご説明をさせていただきました。ご質問等がございましたら、よろしくお願いいたします。よろしいでしょうか。
(3)北川流域委員会の審議対象範囲について
◯庶務
 それでは続きまして、次の議題でございます。「(3)北川流域委員会の審議対象範囲について」ということで、引き続きまして説明をさせていただきます。よろしくお願いします。
◯河川管理者
 (スライド・No.20「(3)北川流域委員会の審議対象範囲について」)スライドNo.20をご覧いただければと思います。「北川流域委員会の審議対象範囲について」でございます。近畿地方整備局が、北川において今後20〜30年間の具体的な河川整備計画を策定する範囲は、国土交通大臣が直接管理している区間(以下、「国管理区間」という。)とします。
 よって、北川流域委員会で審議いただく、「河川整備計画」の範囲は国の管理区間内とします。
 なお、審議については、流域全体での議論が重要であるということは我々も認識しておりまして、自治体、具体的には福井県、上流のほうは滋賀県ですが、各県が管理している区間とも密接に関係していると考えておりまして、そういう密接に関係している区間については整合性を図る必要があると考えております。
 (スライド・No.21 )いま申し上げました国の管理区間ですが、スライドNo.21に書いております。北川本川は河口から上流へ向かって15.2kmで、瓜生の頭首工の下流までとなっております。それから支川の遠敷川につきましては、北川の合流点から上流へ1.3km、これは国道27号の遠敷橋あたりまでということでございます。トータル16.5kmが国管理区間でございまして、その区間を計画の対象とするということでございます。以上でございます。
◯庶務
 「北川流域委員会の審議対象範囲について」ということでご説明申し上げました。ご質問等がございましたら、よろしくお願いいたします。よろしゅうございますでしょうか。
(4)北川流域委員会規約(案)および北川流域委員会情報公開(案)について
◯庶務
 それでは引き続きまして、「(4)北川流域委員会規約(案)および北川流域委員会情報公開(案)について」のご説明を申し上げます。よろしくお願いいたします。
◯河川管理者
 (スライド・No.22〜27「(4)北川流域委員会規約(案)および北川流域委員会情報公開(案)について」)それではスライドNo.22をご覧いただければと思います。「北川流域委員会規約(案)および北川流域委員会情報公開(案)について」でございます。
 まず、北川流域委員会規約(案)につきましては、設立準備会から提案をいただいたものでございまして、本日を含め、皆様の審議を経て承認された時点で「(案)」を取らせていただいて、正式に「北川流域委員会規約」とさせていただければと思います。それでは、読み上げる形になりますが、ご説明申し上げます。
(名称)
第1条
本会は、「北川流域委員会」(以下、「委員会」という。)という。
(設置)
第2条
委員会は、河川法第十六条の二第三項に規定する趣旨に基づき、近畿地方整備局長(以下、「整備局長」)が設置する。
(目的)
第3条
委員会は、北川水系の河川整備計画(国管理区間)の策定にあたり、その原案について意見を述べるとともに、関係住民の意見の聴取方法について意見を述べることを目的とする。
(委員会)
第4条
委員会は、総会のみで構成する。
2.委員会において部会が必要と認めるときは、部会を設けることができる。
3.委員会委員は、15名程度で構成し、北川水系に関し学識経験を有する者のうちから整備局長が委嘱する。
4.委員会は、必要と認める場合には具体的候補者を選定のうえ、委員として追加するよう整備局長に要請することができる。
5.委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
6.委員会には委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
7.委員長は、委員会の会務を総括し、委員会を代表する。
8.委員長は、委員会を招集し、開催する。
9.委員長に事故がある時は、委員長が予め指名した委員がその職務を代理する。
10.委員会は、委員総数の過半数の出席をもって成立する。なお、委員の代理出席は認めない。
11.委員会の議決は、出席委員の過半数(同数の場合は、委員長の裁量に委ねる)をもってこれを行う。
12.委員会は、委員会の意見集約にあたっては、少数意見があればこれを付す。
13.委員会は、必要に応じて専門的な知識を有する者の意見を聴く(書面を含む)ことができる。
(部会)
第5条
委員会は、特定の課題について審議を行うため、必要に応じて委員会の下に部会を設けることができる。
2.部会を設置する場合は、部会運営方針及び部会規約を委員会において定める。3.部会委員は、委員会において選定する。
4.部会委員は、委員会の委員と兼任することができる。
(河川管理者)
第6条
近畿地方整備局は、委員会の了承を得て、河川管理者の立場で委員会に説明や意見の表明を行うことがあるが、審議及びとりまとめには関わらない。
2.近畿地方整備局は、委員会から求められた事項については速やかに対応すること。
(情報公開)
第7条
委員会は、原則的に公開とし、その公開方法は、別紙「北川流域委員会情報公開」によるものとする。
(庶務)
第8条
委員会の庶務は、近畿地方整備局が委託した者(又は民間企業)が、中立的立場で委員会の指示を受けて以下の業務を行う。
1)会議資料(案)の作成
2)議事録(案)の作成
3)会議内容の整理及び公表資料(案)の作成
4)委員会の議事・運営補助
(規約の改正)
第9条
本規約の改正は、委員総数の三分の二以上の同意を得てこれを行う。
(雑則)
第10条
本規約に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会において定める。
付則
(施行期間)
 この規約は、平成19年○月○日から施行する。
 ということでございます。
 付則の日付につきましては、ご承認がいただけた日付ということで、本日ご承認いただけましたら、「平成19年7月27日」という形で入れさせていただければと考えております。
 (スライド・No.28・29「北川流域委員会情報公開(案)」)続きまして、情報公開(案)につきましても続けて説明をさせていただきます。スライドNo.28でございます。「北川流域委員会情報公開(案)」でございます。これにつきましても、設立準備会からご提案をいただているものでございます。皆様の審議を経て承認された時点で「(案)」をとり、正式に流域委員会の情報公開ということとさせていただければと思います。
 それでは、再度、読み上げる形になりますが、ご説明を申し上げます。
北川流域委員会情報公開(案)
(1)一般傍聴者
委員会当日に、会場にて先着順に受け付ける。
(2)会議開催の案内
会議開催の案内は、基本的に記者発表及びホームページにより行い、必要に応じて新聞折り込み広告等により行う。
(3)会議資料の公開
1)会議資料については、原則的に公表する。
2)会議資料の公表は、ホームページ及び委員会資料の設置場所において閲覧できるものとする。
3)会議資料において、公表できない資料(例えば、貴重種の生息場所が特定できる資料)などは公表しない。
 ということでございます
 「会議資料の設置場所」は、近畿地方整備局、当事務所、小浜にございます北川出張所、大阪の近畿地方整備局河川部河川計画課、小浜市役所、若狭町役場の計6カ所に設置をさせていただきます。
 (スライド・No.29 )スライドNo.29でございます。
(4)議事録の公開
1)議事録は、議事骨子及び議事詳録を公表する。
2)議事録の公表にあたっては、プライバシー保護に配慮するとともに、委員会の責任において行う。
3)議事録の公表手段は、議事骨子をホームページ・ニュースレター、議事詳録をホームページ・閲覧とする。
(5)記者会見
委員会終了後の記者会見は行わない(ただし、委員長が必要と認めるときはこれを行う。)。記者会見を行う場合は、一般傍聴者も参加できる。
(6)その他
一般傍聴者の審議中の発言は、これを認めない。なお、審議終了後の発言の機会の取り扱いについては、委員長の判断に委ねる。
 ということでございます。
 ここで、先ほどから言葉が出ておりますが、「(4)議事録の公開」のところの「議事骨子」ですが、これは審議内容、議事を要約したものでございます。「議事詳録」は、委員の名前と発言内容を詳細に記録したものということでございます。
 情報公開(案)をご審議していただく前に、ご承知おきいただきたい点をご説明させていただきたいと思います。
 まず、一つ目は、いまの議事録の関係でございます。議事骨子と議事の詳録については、委員全員の皆様に確認をしていただいてから公表いたします。議事骨子につきましては、ホームページ、ニュースレターおよび閲覧で公表いたしますが、議事詳録については、まず閲覧については発言者の名前を記載した形で公表し、それからホームページで公開するものについては、発言者の名前は削除して公表いたします。これは、審議の内容に加えて発言者の名前まで知りたい方に対しては最低限、閲覧で名前を公表させていただいて、ホームページでの記名公開については、自由な意見を言っていただくことに対して萎縮といいますか、ためらいが生じては、ということで、流域委員会の目的が達成されない可能性もあるということで、準備会の審議結果に基づいて、公表についてはそういう形で考えております。
 二つ目ですけれども、一般の方から北川流域委員会に寄せられた意見や資料についての取り扱いでございます。この情報公開(案)には記載しておりませんが、一般から寄せられた意見や資料は、委員の皆様全員の目に触れるように配布をいたしますので、もし、これについて審議が必要と思われる場合は、委員から提案できるものと考えております。
 以上、2点をご承知おきの上、ご審議をお願いしたいと思いますが、いずれにしましても、規約ですとか情報公開、いまの議事録の公開の方法につきましても、近畿地整内、既に他の水系では流域委員会が設置されておりますので、そういう他の水系も参考にしながら準備会のほうで規約、情報公開のそれぞれの案を答申いただいたということでございます。
 以上でございます。
◯庶務
 北川流域委員会規約(案)および北川流域委員会情報公開(案)についてご説明をさせていただきました。ご質問等がございましたらよろしくお願いいたします。
◯委員
 細かいことで恐縮ですけれども、2点ほどお伺いしたいんです。
 第2条ですが、「河川法(昭和39年法律云々)」とありまして、「に規定する趣旨に基づき云々」とありますけれども、昭和39年のときは流域委員会的なもの、これは正式名称ではないと思いますけれども、それは影も形もなかったときなので、このときの「趣旨に基づき」という「趣旨」というのを教えていただきたい。
 もう1点は、第3条です。国の管理区間とありますけれども、それに対して大臣が知事さんに委託する県管理の区間がありますが、どちらがどこを管理するかというのは、本来、基本方針ができてから決まるものではないのかなと思うのですが、河川法ではどのへんで位置づけられているのですか。どこがどこを管理するかを決める法律はどこにあるのか教えてほしいのですけれども。
◯河川管理者
 いま条文をすぐにというのは、難しいことですけれども。(設置)の第2条のほうですが、「河川法(昭和39年法律第167号)」とありますけれども、これはこの形で正解です。その後に改正が加えられていっているということで、ここの名称は、もとの河川法自体が昭和39年にできたという趣旨です。(設置)の第2条については旧の法律という意味ではなくて、当然、平成9年に改正された第十六条の二第三項です。
◯委員
 わかりました。
◯河川管理者
 それから、第3条の国の管理区間です。これは河川法でまた別途、基本方針とかそれとは別に一級河川の国の管理する区間とか県の管理する区間、指定区間という形で指定して決めるようになっておりますので、これについては北川では現在、先ほど言った形で国の管理する区間については、本川については15.2km、それから遠敷川1.3kmという形に現在なっているということでございます。
◯委員
 河川法の中で決まっていると。
◯河川管理者
 そうですね。
◯委員
 それはどういう考え方で決まっているのですか。本来は基本方針等と関係してくるはずだと思うのですけれども。河川法で決まっているのだったら結構ですけれども、どういう考え方でどちらが国で、どちらが大臣から知事さんに委託するとか、そういうことでしょう。
◯河川管理者
 都道府県ということですけれども。
◯委員
どういう考え方で。
◯河川管理者
 法律上、一級河川は国土保全上等から、重要な河川という形になっておりまして、その中でも基本的には通常、河口から住家や工場など資産が多く重要と思われる区間について国の管理になっているということでございます。支川についても本川と関係してくる部分、もしくは支川でも住宅等の多い部分については国の管理区間となっています。一級水系の中でも特に重要と思われる部分については国の管理になっているというご認識でよろしいかと思います。
◯委員
 大体わかりました。
◯庶務
 他にご質問等ございましたら、お願いいたします。よろしゅうございますでしょうか。
 質問等がなければ、この規約(案)および情報公開(案)につきましては、ご承認をいただいたということにさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
  (「異議なし」の声があった)
◯庶務
 ありがとうございます。「異議なし」のお言葉をいただきました。それでは、「北川流域委員会規約(案)」の「(案)」をとりまして、正式に「北川流域委員会規約」、それから、「北川流域委員会情報公開(案)」の「(案)」をとりまして、正式に「北川流域委員会情報公開」とさせていただきます。
 先ほどの規約の付則のところの施行期間ですが、「この規約は、平成19年7月27日から施行する。」と入れさせていただきます。よろしくお願いいたします。
(5)委員長選出
◯庶務
 それでは、会議次第に基づきまして、「(5)委員長選出」に移らせていただきます。
 先ほどご承認いただきました北川流域委員会規約の第4条第6項に、「委員長の選出は委員の互選により定める」とあります。委員の皆様方のほうで決めていただければと思っております。いかがでしょうか。よろしくお願いいたします。
◯委員
 我々は今日、今、この場で顔を合わせまして、「あなたにお願いします」ということでなかなか推薦申し上げ難いところではあると思います。先に動いています九頭竜川ですとか、他の河川の委員会ではどういう形でされているのか、もし河川管理者の方で把握されていましたらご説明いただけますか。
◯河川管理者
 9水系の流域委員会が動いておりますが、いずれも準備委員会で委員になっていた中の委員長、名称はいろいろありますが議長の方に流域委員会の委員長をお願いしているという状況でございます。
◯委員
 別によその委員会に倣う必要はないかとは思うんですけれども、先ほどスライドにも出ていましたように、準備委員会の委員長の○○先生は環境水理がご専門という記載もありましたけれども、河川の環境についても造詣が深いということでしたので、もし、お願いできるのであれば、○○先生にお願いできればと思いますけれども、いかがでしょうか。
  (「異議なし」の声があった)
◯庶務
 ○○委員から、○○委員ということで委員長のご推薦をいただきまして、「異議なし」のお言葉をいただきました。○○委員、いかがでしょうか。
◯委員
 わかりました。じゃあ、やらせていただきます。
◯庶務
 ありがとうございます。それでは、○○委員長ということで決定させていただきますのでよろしくお願いいたします。
 それでは、委員長の席のほうへご移動をよろしくお願いします。
( ○○委員、委員長席に移動 )
◯庶務
 それでは、○○委員長から、よろしければ一言ご挨拶をお願いいたします。
◯委員長
 どうも皆さん、こんにちは。ご苦労さまです。今日は梅雨明けのような感じのいい天気になってまいりました。
 この委員会は、僕が考えていますには、最近、「美しい」という言葉がはやっておりますけれども、本当に美しい北川を地元の方、それからいろんな立場からの学識経験者の方とも自由な雰囲気の場で話し合えるような形で、私は進行を務めさせていただきたいと思っております。先ほども河川管理者からありましたように、「意見を言ったら、何かその分だけ返ってくるのではないのか」、そういうことは一切ございません。自由なご意見を言っていただけるような形で進行を務めていきたいと思っておりますので、どうぞ気軽にご意見をいただければ幸いかなと思います。よろしくお願いいたします。
◯庶務
 ありがとうございました。
(6)委員長の職務を代理する委員の指名
◯庶務
 それでは続きまして、「(6)委員長の職務を代理する委員の指名」に移らせていただきます。
 先ほどの規約の第4条第9項により、「委員長に事故がある時は、委員長が予め指名した委員がその職務を代理する」ということになってございます。ここで、委員長から委員長代理の方のご指名をいただけましたらと思います。よろしくお願いいたします。
◯委員長
 実は、今日は欠席されておりますが、設立準備会から一緒にやってまいりました○○先生、特に、北川は先ほども言いましたように、非常に自然に恵まれた川でございます。ですから、生物環境とかいろんな環境に関する学識経験の深い○○先生に、何かありましたら代理を務めていただきたいと私は思っております。残念ながら、今日はご欠席ですけれども、私のほうから委員長の代理という旨をお伝えして、お引き受けいただけるかどうかを確認してお願いしたいと思っておりますので、そのような形でやらせていただいてよろしいでしょうか。
  (「異議なし」の声があった)
◯委員長
 ありがとうございます。では、そういう形で、○○先生に私のほうからお願い申し上げたいと思います。以上です。
◯庶務
 それでは、○○委員には委員長からご確認をいただきますよう、よろしくお願いいたします。確認後は、追って庶務から各委員の方々にご報告をさせていただきたいと思います。
 それでは、会議次第の4番の(6)まで議事を終わりました。ここで休憩ということで、少しお時間をいただきたいと思います。
 その前に、次回(第2回)の流域委員会の日程調整表をご提出をいただいていない委員の方につきましては、休憩時間中に担当の者がお伺いしますので、ペーパーの提出をよろしくお願いしたいと思います。
 それから、この流域委員会の開催日につきましては、当然、全員が出席可能な日で選定をさせていただきますが、どうしても都合がつかない場合は、最も多くの委員の方が参加できる日を選ばせていただきたいと思っております。予めご了承いただきますよう、よろしくお願いいたします。
 この後、休憩をはさんで議事に入りますが、規約の第8条に基づき、当流域委員会の運営業務を委託しました近畿技術コンサルタンツが委員会の議事運営の補助を行いますのでよろしくお願いいたします。
 それでは休憩に入ります。会場に時計がございますが、約10分間の休憩をいただきたいと思います。それでは10分間ということで、3時10分から議事を再開いたしますので、休息に入らせていただきます。よろしくお願いいたします。
( 休  憩 )
( 再  開 )
◯庶務
 時間がまいりました。会議を再開させていただきます。当流域委員会の運営業務を受託しております近畿技術コンサルタンツでございます。先ほどご承認いただきました北川流域委員会規約第8条に基づき、ただいまより北川流域委員会の庶務を担当させていただきます。司会を務めさせていただきます○○でございます。よろしくお願いいたします。
5.議 事
(1)北川流域委員会の今後の進め方について
◯庶務
 それでは、議事次第に従い進めさせていただきます。次は、「5.議事」でございます。議事の進行を委員長にお願いいたします。それでは委員長、よろしくお願いいたします。
◯委員長
 それでは、お手元の議事次第にございますように、「資料−2」を使いまして、最初に、「北川流域委員会の今後の進め方」につきまして、事務局からご説明をお願いいたします。よろしくお願いいたします。
◯河川管理者
 それでは説明させていただきます。その前に、先ほど、委員長選出の際に○○委員からご質問がありましたときに、私、他の流域委員会を9水系と申し上げましたけれども間違っておりました。あと1水系、近畿管内で設立されていないところがございますので、北川を除いて8水系でございます。訂正をさせていただきます。
 (スライド・No.2「(1)北川流域委員会の今後の進め方について」)それでは、「資料−2」に基づきまして、「北川流域委員会の今後の進め方について」ということで説明をさせていただきます。「資料−2」のスライドNo.22になりますが、本日、第1回流域委員会ということで、先ほどご審議いただきました委員会規約、情報公開、それから後ほど北川流域の概要について説明をさせていただきます。
 次の第2回ですが、本日、流域の概要をざっとご説明させていただきます。北川の現状を把握していただくために、第2回は現地視察を予定しております。現地視察につきましては、また日程は調整させていただきますが、9月上旬ごろに開催させていただければと考えております。
 それから第3回目以降、平成19年度の流域委員会につきましては、主に北川の治水・利水・環境の現状と課題について詳細に説明をさせていただいて、ご審議をいただきたいと考えております。ここまでを平成19年度、来年3月までの審議内容と考えております。
 (スライド・No.3「次年度以降の流域委員会」)スライドNo.3ですが、次年度以降の審議内容といたしましては、平成19年度にご審議いただきます現状と課題を踏まえまして、治水・利水・環境のそれぞれの目標設定について、それからその目標を達成するための整備の内容について、そしてそれらを総合しまして、北川河川整備計画原案について審議をいただければと考えております。
 原案のご審議をいただきまして、その後に実施する公聴会等による住民意見の聴取方法についてご審議をいただければと考えております。
 その後の整備計画の決定公表までの流れは、先ほどの「資料−1」のスライドNo.4にあります新しい河川整備の計画制度について説明いたしました内容と同様の形で実施していくということでございます。
 以上でございます。
◯委員長
 ありがとうございます。
 いま、スライドNo.2、3でご説明がありましたように、今年度につきましては、治水・利水・環境の現状、それから課題というものを徹底的にピックアップしていこうということです。それをもとに次年度の河川整備計画を練り上げていくというご説明でございました。当面は、第2回目におきましては現地視察が入っております。こういう形で、今後、流域委員会を進めていこうと考えておりますけれども、こういう方針でよろしいでしょうか。どうぞ。
◯委員
 何回も同じことを言いますけれども、冒頭に申し上げた基本方針で大枠が決まって、それは与えられるという話だったんですよね。いま委員長がおっしゃったのは、治水・利水・環境について、今年度は議論するということですよね。
◯委員長
 はい。
◯委員
 矛盾しているんですね。河川管理者が河川法どおりやられるのはよいのですけれども、基本方針に対する、それが治水の大もとで大枠が決まってしまうので、そこから後の話は別にしてですよ。大臣が基本方針を定められてしまうまでに、決められるのは河川管理者が法律どおりやればいいですけれども、何回か意見交換ぐらいはしていただくように、委員長のほうからお取り計らいいただいたほうが。でないと、何かこの委員会が軽んじられているようなところがあるのですが。
◯委員長
 わかりました。いまのご質問は、先ほども「資料−1」で出てまいりましたけれども、河川整備基本方針という大もとの骨子がある。それはもっと将来の話ですが、その将来の大枠の中から今後20〜30年を我々はどうやっていったらいいのかということを議論しましょうというところになっています。
 そこのところで○○委員が懸念されているのは、ここで議論されたことが基本方針に反映されることが非常に難しいこともありまして、我々の意見がうまく将来の計画に乗るかどうかというところを、いまご懸念された段階でございます。これにつきまして、当然、我々の意見は基本的には反映されるような形でやっていただけると思っておりますけれども、そこらあたりの説明をもう一度、河川管理者からお願いいたします。
◯河川管理者
 先ほど申し上げましたように、○○委員のおっしゃっていることが、具体的にどういう形で問題となって出てくるかというところが現段階では必ずしもはっきりしないところはあるかと思います。委員長からもありましたように、基本的に河川整備計画は、御存じのところもあるかもしれませんけれども、基本方針の内容の最終目標に対して、河川の整備、改修には非常に時間がかかりますので、いまの制度の趣旨では長期的な目標だけではなくて、20〜30年で具体にどういう整備をするのかという計画をつくってはっきりさせようと。20〜30年の段階でどこまで整備をするのかというものを示すものでございます。
 そういう趣旨からいきますと、関連する部分は出てくる可能性はございますが、並行して、河川整備計画の中でどういうところまで整備を進めるのか。これは九頭竜川で既に整備計画をつくっておりますけれども、九頭竜川の整備計画の場合は、どういった降雨に対してまで安全を確保できるように整備するかというような内容を整備計画の中で定めております。
 状況をいろいろご説明しましたけれども、そういう意味で、治水・利水・環境について、基本方針に対してという考えではなくて、河川整備計画をつくる、もしくは北川の整備を行っていく上で、委員の皆様から思われているところをご意見としていただければ結構ではないかと考えております。
◯委員
 いや、ちょっとね、本来、河川整備計画では本当は治水を外してもいいぐらいですよね。おっしゃることはよくわかるのですけれども、だったら、その経緯といいますか、河川整備基本方針の策定に関して、何回か意見交換の場をもっていただいたほうが、これは大もとなので非常にありがたいといいますか、やる気が大分違うといいますかね。おっしゃることはよくわかるのですけれども、ということなのです。
◯委員長
 ありがとうございます。いま議論したのは、「資料−1」の4ページ目のスライドの点でございます。
 (スライド・No.4「新しい河川整備の計画・制度」)画面にも出ておりますが、整備基本方針という大もとの骨格があります。それをもとに、その下に河川整備計画というのがありますという形です。我々は、この委員会でここを議論していくのですが、まだその上の基本方針がはっきりしていない段階でこういうことを議論して、極端に言いますと、整備基本方針から非常に離れているところがあった場合には、我々の意見が整備基本方針と合わないという形であれば、反映されにくくなるのではないのかなというご懸念でございます。
 その確率がないというわけではないと思いますけれども、整備基本方針はありますが、それぞれの河川はそれぞれの固有なもの、特徴というものがあると思います。そういうものを御存じの方で、よりよい川づくりをしていきましょうということなので、そこの整備基本方針のところに「社会資本整備審議会」等がございますが、私自身はそれぞれの河川の特徴、固有性を生かした形で整備方針とはかけ離れないような形でもって整備計画を進めていくことができると思いますし、そういう整備基本方針の中でも、北川の特徴はこういうところにあるから整備基本方針を尊重するような形でもっといいものをつくり上げていきましょうというスタンスでやっていけると思います。
◯委員
 ここで北川の環境とかを議論するわけですね。でも、例えばダムを建設するというのがどこで決まるかというと、基本方針で決まってしまうのですよ。そういうところで川の環境とかが非常に支配されるわけです。そういうところにこの検討会は、この河川法の流れはまったく関与しないのです。だから、そのへんで、決められるのは河川管理者が決められたらいいですけれども、そこで何回か基本方針に対する意見交換がないと甚だおかしいのではないか。河川法自体がちょっとおかしいのではないかというところがないではないといいますか、大もとを決められて何を議論するのというところがあります。そういう意味です。
◯委員長
 わかりました。そういうことで、まだ河川整備基本方針が決まっているわけではないのですが、これに関する情報が入ってきた場合には、この委員会の中で、逐次、それを説明していただく機会を設けてくださいということです。それは当然のことだろうと思っておりますので、もし何かありましたら。どうぞ。
◯河川管理者
 いまの委員長のお話で了解しております。1点だけ、誤解があるといけないと思いますのでお話ししておきますと、先ほどから話があります河川整備基本方針につきましては、かたい話になってしまいますが、法律上は全国的な視点でバランスを図る観点から社会資本整備審議会という場でもって審議をしていくという手続きになっております。
 したがいまして、ここでの議論をその手続きの中に入れるということについては、法手続上は、想定していないことになっております。しかしながら、幸いなことと言うと怒られますが、現在、基本方針をまさに検討しており、ここで出てきた意見は、その方針の策定に向けて、当然、我々の糧にしていきたいと思っておりますし、基本方針の策定にかかる情報につきましては、この委員会の中で、逐次、ご報告させていただきながら進めていきたいと思っております。よろしくお願いします。
◯委員
 おっしゃることはよくわかります。だから、盛り込んでくれというのは河川法上できないので、何回か意見交換ぐらいしておいていただけるとありがたいということを申しております。
◯委員長
 わかりました。どうぞ。
◯委員
 私も普段、河川法を扱っているわけではないので、いま少し専門的な難しい話になって、どこまで理解できているかわからないのですが、先ほどの○○委員のご発言を私なりに理解したところでは、二つの問題意識があるのかなと思います。
 一つは、このスライドの上に出ています「河川整備基本方針」があることを前提として河川整備計画というものの検討が出てくるので、そもそも整備基本方針というもので、この委員会でやる議論の枠がある程度できてしまうのではないかと。我々の関知しないところで方針というものが出来上がってしまったら、それだけでもう議論の枠がはめられてしまうのではないかという問題意識なのかなという点が一つ。
 もう一つは、もっと素朴な疑問として、整備基本方針を前提に計画について検討するというのであれば、方針というのがなくて計画の検討ができるのかという素朴な疑問であります。私は、基本方針というのが一体、誰が、いつごろ出来上がるものなのかというのが全然わかっていなくて、この委員会のときにはある程度、出来上がっているものなのかと思っていたのですが、大もとにある基本方針というのは一体いつ出来上がるのか。誰が、そこに「河川管理者」というプレートがありますけれども、一体どなたがおつくりになるものなのかという基本的なところがわかっていないのですが、お教えいただけますでしょうか。議論が進んでいく中で方針がずっと決まらないということだと、ちょっと困るかなと思うのですが。
◯委員長
 よろしくお願いします。
◯河川管理者
 河川整備基本方針については、いま作業をいろいろしているところですけれども、これもまだこれからの作業にもかかってくる分、不透明な部分が多少ありますけれども、一応、いま予定していますのは、今年度内に策定できればと現時点では考えております。
 先ほどの説明でも申し上げましたように、並行して検討が進んでいくという意味では、○○からも話がありましたけれども、ここでの議論も我々の中で斟酌しながら並行して河川整備基本方針もつくっていくという形に、実態上はなっていくのではないかと思います。
◯委員長
 わかりました。
 ということで、この委員会での河川整備計画のつくり方、あり方と、基本方針が全くかけ離れた次元にあるのではなくて、何らかリンクはさせたような形で河川管理者のほうも考えていただけると理解していただければありがたいと思うし、私もそうなることを願っております。そういった中でこの委員会を進めていきたいと思います。よろしいでしょうか。他に何かご質問等ございますでしょうか。何かございましたら、遠慮なく言ってください。
 では、何回も言うようですが、整備基本方針につきましては、何らかの情報が入ってきた段階で、なるべくこちらに速やかに情報を流していただくということを事務局のほうにお願いしておきたいと思います。
(2)北川流域の概要
◯委員長
 それでは続きまして、「北川流域の概要」につきまして、説明をお願いいたします。
◯河川管理者
 (スライド・No.4「(2)北川流域の概要」)それでは、「北川流域の概要」ということで、「資料−2」のスライドNo.5からでございます。時間の関係もありまして、多少端折るところがあるかもしれませんが、ご了解いただければと思います。
 (スライド・No.5「北川流域の概要」)まず、北川流域ですが、スライドNo.5にございますように、流域面積は約210km2でございます。関係しています流域の市町ですが、福井県側で小浜市、若狭町、それから上流のほうが滋賀県の高島市の2市1町でございます。流域内人口につきましては、約2.1万人でございます。
 右側に書いておりますが、全国で「一級水系」と言われるものが109ございますけれども、流域面積の規模で見ますと、小さいほうから数えて4番目という川、水系でございます。
 (スライド・No.6「国管理区間」)スライドNo.6ですが、これは先ほども資料が出ていまして申し上げましたように、国の管理区間については、北川は河口から15.2kmのところまで、遠敷川につきましては北川との合流点から1.3kmの地点までが国の管理区間となっております。先ほど申し上げましたように、この国が管理する区間が今回の審議対象範囲でございます。
 (スライド・No.7「北川流域の気象 (1)気温」)スライドNo.7ですが、北川流域の気象を書いております。流域の奥行きが狭くて、海岸、山間部の気温差は比較的小さいということでございます。平均気温は、1〜2月で3〜4℃、8月で27℃前後という気温の状況でございます。
 (スライド・No.8「(2)降水量」)降水量につきましては、冬期、降雪の関係もございますが、冬期と夏期、台風期等に降水量が多いということで、年間降水量は約2000mmということで、全国平均に比べますと多い年間降水量でございます。
 (スライド・No.9「北川流域の地形」)スライドNo.9ですが、流域の地形です。北川の流域は、南部と東部を標高約500〜900m、北部を標高約200〜300mの山地に囲まれているという地形でございます。北川に沿いまして、1〜1.5kmぐらいの扇状地性の平野が続いておりまして、その標高は約60mから河口に向かって2mという形で傾斜をしております。
 (スライド・No.10「北川流域の地質」)スライドNo.10ですが、地質につきましては、記載していますように、色分けをしているとおりでございます。
 (スライド・No.11「北川流域の土地利用」)11番、流域内の土地利用につきましては、山林が53%、田畑約17%、宅地5%、原野・雑種地等が25%ということで、北川をはさむ扇状地性の平野部に水田が広がっているような土地利用状況でございます。
(スライド・No.12「北川流域の植生」)スライドNo.12に植生について記載をしております。
(スライド・No.13「北川の歴史・文化」)スライドNo.13ですが、北川の歴史・文化ということでいくつか記載をしております。これは御存じのところもあるかもしれませんが、奈良・京都と大陸を結ぶ玄関口、若狭は「御食国」ということで、昔から天皇の食前に海産物等を奉納するということで「御食国」というふうに、大和政権時から言われております。
 それから、古墳、遺跡等がございまして、これは川に沿って分布をしております。小浜市内には、神社、お寺等が数多くございます。五つ目に、「鯖街道」ということで、小浜の鯖を京都のほうまでもっていくということで物資の輸送が図られていたということと、江戸時代には川の舟運があって、いまの熊川宿あたりまで舟運があったということでございます。
 (スライド・No.14「北川沿いの古墳群・丸山河床遺跡」、No.15「中世の物資輸送」)スライドNo.14には、いまざっと申し上げました古墳とか遺跡の分布、No.15のほうには物資輸送の関連の資料をつけさせていただいております。
 (スライド・No.16「近世の物資輸送」)No.16につきましては、近世の物資輸送、西廻り航路ということで小浜等が港として栄えていたということでございます。
 (スライド・No.17「北川周辺の名水」)スライドNo.17ですが、北川周辺の名水ということで、北川流域に関連します「鵜の瀬」、これは奈良の東大寺のお水取りに先立つお水を送るということでお水送りの神事が有名でございます。
 それから、北川の支川にあります天徳寺川の瓜割の滝は、鵜の瀬とあわせて名水百選にそれぞれ選ばれているということでございます。
 (スライド・No.18「祭事」)スライドNo.18については、祭事、先ほど申し上げました鵜の瀬のお水送り等々が北川流域の歴史・文化としてございます。
 (スライド・No.20「北川の縦断特性」)スライドNo.20をご覧いただければと思います。北川の概要ということでご説明をさせていただきます。「河川の縦断特性」と書いておりますけれども、北川は日本の他の河川と比べても、図にありますように、急勾配な河川でございます。平均河床勾配は1/250、河口の7kmの地点区間でも1/500と勾配が急な河川でございます。
 (スライド・No.21「北川の霞堤」)北川には、霞堤というものが11カ所ございます。
 (スライド・No.22「霞堤とは」)霞堤というものですが、No.22に概略図がついております。そちらもご覧いただければと思いますが、霞堤というのは堤防を連続してずっとつくっているものではなくて、図にありますように、堤防があいた部分がございます。洪水時に川の水位が上がってきますと、あいた部分、いわゆる霞堤の中に水が河川の部分からあふれ出すような形で、一時的に洪水の一部を溜めるというような機能を持つものでございます。先ほど申し上げましたように、北川にはこういう霞堤が11カ所あるということでございます。
 (スライド・No.23「水質の現況」)スライドNo.23ですが、水質の現況でございます。これは数字的で専門的で難しいかもしれませんが、環境基準というのがございます。その環境基準は2.0mg/Lですが、それを大きく下回って、BODという水質の指標で1.0mg/L以下いうことで、ここ十何年かは0.5〜1.0mg/Lぐらいの間という水質の状況でございます。皆さんも御存じかもしれませんが、水質が非常にいいという状況です。近畿の一級水系の中では水質が一番きれいであるということで、北川はここ何年か、近畿の中では一番水質がきれいな川ということになっております。
 (スライド・No.24「北川の水利用」)北川の水利用ですが、農業用水関係ということで、北川とその支川の河川水に農業用水は依存しております。そういうことで、北川にも河川水を取るための頭首工、農業用の水を取るための堰と考えていただければ結構ですけれども、頭首工ですとか井堰が多く設置されているということです。
 (スライド・No.25「取水堰および床固工と遡上」)スライドNo.25に、農業用の取水堰等が8カ所ございます。それから、床固工とございますけれども、これは川の底が低くなったり変動しますので、そういう変動が大きくなる恐れのあるところは川の底をコンクリートとかで固めて、川の底が大きく変動するのを防いでいるというものですけれども、床固工が4カ所ございます。
 井堰によっては魚道、これは堰ですので何もなければ段差がございます。そういう段差があると魚などが、上流にのぼっていけないという状況が生じます。井堰とかに魚の通り道をつくっていますが、それを「魚道」と我々は言っておりますが、そういう魚の通り道である魚道がない井堰もいくつかあるというような現状でございます。
 (スライド・No.26「北川流域自然再生計画(平成16年3月策定)」)スライドNo.26ですが、「北川流域自然再生計画」でございます。これは平成15年度の終わりに自然再生計画というものを策定しております。目標として、「昭和30年代前半の北川の姿を再生する」ということを目標に掲げております。流域を上流、下流に区分して、この自然再生計画の中では具体的な整備メニューをまとめているという計画がございます。
 (スライド・No.27「魚介類」)環境の動植物の関係についてご説明をさせていただきます。スライドNo.27ですが、魚介類ということでございます。「水辺国勢調査」と書いておりますけれども、私どものほうでこういう環境関係の調査を定期的に行っております。北川の魚介類については平成17年に調査を行っておりますけれども、その調査によりますと、77種の魚介類の生息が確認されております。オイカワ、カワムツ、シマヨシノボリ等が多く生息しているということです。特定種ということで、環境省、福井県のレッドデータブックに記載されている14種類の生息が確認されております。
 (スライド・No.28「鳥類」)鳥類につきましては、平成15年度に調査を行っております。81種の生息、出現が確認されております。先ほど申し上げました鳥類の特定種につきましては、いくつか列記しておりますが、20種の生息・出現が確認されているということでございます。
 (スライド・No.29「哺乳類」)哺乳類ですが、平成14年度に調査を行っております。
12種の出現・現存が確認されております。哺乳類については、特定種は存在しておりませんが、イタチ、チョウセンイタチといったものの出現が確認されているということでございます。
 (スライド・No.30「植物」)植物ですが、平成16年度に調査を行っております。397種の現存が確認されておりまして、代表的な植生としてはツルヨシ群落がございます。また、特定種につきましては、カワヂシャ、ミクリ、ナガエミクリなどの8種類が確認されております。
 (スライド・No.31「空から見た北川のようす」〜)31以降に、航空写真でずっと示しております。先ほど申し上げました国の管理区間について、河口から主要なところを写しております。先ほど申し上げました農業用水取水の頭首工ですとか、それぞれの地点での川の状況について添付をさせていただいております。
 No.44には床固工、No.47が最上流部ですけれども、瓜生頭首工付近でございます。
 以上、かけ足でご説明いたしましたが、概要については以上でございます。
◯委員長
 ありがとうございました。
 それでは、流域の概要につきまして、何かご質問、ご意見がございましたら、遠慮なくお願いいたします。どうぞ。
◯委員
 北川流域の降水量が書いてあるのですけれども、降水量が途中で抜けている1968年から70年代あたりのデータがもしあれば、今後、教えていただきたいと思います。
◯河川管理者
 スライドNo.8ですね。
◯委員
 そうですね。1970年代の降水量が抜けている場所があるのですが、それまではかなり降水量は多いのですけれども、最近はやや下がってきています。海にも、雨の関係は河川の流量が関係するので、参考のためにそういうデータがもしとれるのであれば教えていただきたい。いまでなくても結構ですけれども。
◯河川管理者
 抜けていますのは欠測で、データがないということでございます。我々も川の流域で雨量を測っておりますけれども、ここまで長期とか、どこまでデータがあるかというところもございます。また整理の仕方も違うと思いますので、もう一度確認をして、可能であればデータ等をお示ししたいと思います。
◯委員
 もう1点は、北川の流量ですが、当然、毎日雨が降ったり、洪水とかでいろいろ変わると思いますが、それが経年的に見たら、例えば季節的にどういうふうに変わっているのか。そこらあたりのデータはあるのですか。
◯河川管理者
 それにつきましても、古い流量データはございませんけれども、流量についても測っております。また、年表的に整理しておりますので、それについてもデータは次回以降に提供させていただければと思います。
◯委員
 よろしくお願いします。
◯委員長
 わかりました。雨の降り方についてデータの欠測はあったわけですけれども、そちらのほうでとられているデータがあればそれを整理してほしいということと、流量の特性がどうなっているのかというご質問でございました。
 他に何か、いかがでしょうか。どうぞ。
◯委員
 スライドのNo.24〜25ページですが、北川の水利用ということで取水堰とか床固工といったものがたくさんある。どうもいろんな種類があるようで、河川関係の方はよく御存じの言葉だと思いますが、私のようなものは一体どう違うのか、何のために設置されているのかよくわかっていないということが一つあります。議論する上で、一体どういう目的で、どういう形状のものなのかということを一つ一つの堰について一度、解説していただくことが大事かなという気がします。
 それから、同じようなことで、No.28〜29で「特定種」という言葉を使われて、「特定種としてこういうものがあります」と挙げられていますね。この特定種というのは一体何なのかということも、きっとよくわからないのではないかなと思います。だから、こういう用語について、一般の方がわかるような情報を提供していただけたらと思います。
◯委員長
 ありがとうございました。恐らく今後、頻繁的に河川の用語あるいは水質、環境の専門用語が出てまいりますので、これにつきましてはわかりやすく解説をしていただきたいと思います。それをこの資料の中に添付していただきたいということでございます。そういうことを庶務にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
◯庶務
 了解いたしました。
◯委員長
 他、いかがでしょうか。どうぞ。
◯委員
 管理区域に関してですけれども、一番上が瓜生のところからになっておりまして、実際、北川というのはここから上もかなり流域がありますし、先ほどの魚道ですとか堰の問題になりますと、この上にかなり大きな堰があります。そこで流量の制限をかなりされていると思うのですけれども、今回、こういう答申とかいろんなことをさせていただいた上で、上流域ですけれども国管理でない県の管理の部分に関しての意見というか、影響というか、ができるのか、実際のこの区域、下流しかできないのか、そのあたりを知りたいのですけれども。
◯委員長
 ありがとうございます。スライドNo.6のところですね。いま国の管理につきましては議論するのだけれども、それ以外のところで別の管理区間がありますよ。そこらとの整合性、あるいはここでの意見がどう反映されていくのかということについてのご質問だろうということでございます。いかがでしょうか。
◯河川管理者
 最初の説明で走って説明しましたけれども、この流域委員会では、先ほどから申し上げておりますように、あくまで国の管理区間の部分について計画を定めるということで、計画の原案といったものに対してご意見をいただきたいというのが本来の趣旨ですけれども、当然、審議していく過程で流域全体で考えていかないといけないと考えております。そういう意味で、先ほど申し上げました福井県ですとか、最上流側は滋賀県になりますけれども、両県が管理している区間についても密接に関係している区間については整合性を図る形で計画をつくっていかないといけないと考えております。
◯河川管理者
 今回、この流域委員会は北川の国管理区間ということでございまして、それ以外のところ、例えば北川に流れ込んでいる県管理の川といたしましては、鳥羽川とか野木川とかたくさんあるわけでございます。北川の上流部にも、当然、県管理区間があります。県といたしましては、そこで河川整備計画をつくる場合におきましては、県が嶺南流域検討会というものをもちまして、これと同じような格好のものですが、そこで議論させていただいております。
 今後、北川の上流部でもし河川整備計画をつくるということであれば、その検討委員会でそこの部分についてはご議論していただいて、また住民の方々にもここと同じような格好でご意見を聴く。それを同じ河川法の手続きの中で進めているというのが現状でございます。
◯委員長
 要するに、県のほうでもこのような形で整備計画をやっていく上において、ここに出てまいりますような北川の整備計画も参考にされた形で計画が進められていくと理解してよろしいんでしょうか。
◯河川管理者
 はい、そうでございます。例えば北川ですと、国管理区間と県管理区間、川は1本でつながって流れていますので、基本方針は当然、1本のものとして出されることになりますので、当然、治水・利水・環境についても整合のとれる格好に、県の整備計画の中でも位置づけていくことになると思います。
◯委員長
 よろしいでしょうか。
◯委員
はい。
◯委員長
 どうぞ。
◯委員
 関連してですけれども、いま上流と言われましたけれども、北川の周辺を流れています江古川とか多田川という川も今度の議題の話の中には出てこないことになるんでしょうか。北川の一貫として考えていけばいいのですか。
◯河川管理者
 先ほどから何回もご説明申し上げているとおり、今回は北川という川の国管理区間に限定して議論をしていただくということでございまして、そこに流れ込んでいる川、具体的にいいますと多田川につきましては、県のほうで既に河川整備計画を嶺南の流域検討会の中でつくってございます。今後20〜30年の間に整備しようという他の河川については、同じように県の流域検討会で個別の川、北川に流れ込んでいる川についても今後つくっていくということでございます。
◯委員長
 そういう中では、河川を管理されている国、県は密に連携をとって整合性が図れるような形で整備が進められていくと理解していただければと思います。
◯委員
 純粋に北川だけということですか。
◯委員長
 ここはそうです。
 他はいかがでしょうか。どうぞ。
◯委員 
 また細かいことを三つほどお伺いしたいのですけれども、北川流域の地形の中で「扇状地性の谷底平野」という言葉があるのですけれども、これがどういうものかよくわからないのです。
 もう一つは、北川流域の地質というのがあるのですけれども、北川流域が丹波帯にあることはわかりました。この中で、例えば風化花崗岩地帯があるとか土砂災害が非常に多かったとか、そういう特徴があるか、ないかということ。
 最後の一つは、霞堤です。霞堤がいくつか残っているということはわかったのですけれども、霞堤の機能は洪水の一部を溜めるという機能が書かれていますけれども、もう一つは上流で氾濫した洪水を速やかに河道に戻すという機能があるように思うのですけれども、この川の場合はどちらが主なのか。この川の特性ですね。いまわからなかったら、川の特性として検討、いろいろ解析してみればわかると思うのですが、そういうことをお考えいただきたいと思います。
◯委員長
 いろいろ出てまいりましたが、最初の質問は、スライドの9番目です。扇状地性の谷底平野というのはどういうものをイメージすればいいのか。次は、スライドのNo.10、地質と土砂災害の関係、そのあたりのコメントがあるのか。それから、霞堤の機能として、特に北川の場合にはどういう機能が主として作用するのかというご意見でございました。
◯河川管理者
 今、すべて細かくお答えできないところがあって恐縮ですが、説明しきれないところは次回以降にご説明させていただきたいと思います。まず、地質関連の土砂災害については、いわゆる人家とかそういうものの被害が出るような土砂災害がそう頻繁にあるという流域ではございません。我々はそういう認識でおります。
 それから、霞堤ですけれども、確かに○○委員がおっしゃいましたように、上流側からの洪水がここの霞堤の部分で川に戻るという機能がございますけれども、北川の場合は機能的に見ますと、どちらかといいますと、その部分で洪水を一時貯留するというような機能が主になっているのではないかと認識しています。
◯委員
 いや、最後の点は氾濫解析をしてみないとわからないのではないですか。
◯河川管理者
 わかりました。
◯委員
 溜めるという機能は、意外とあまりないのではないかと思われませんか。○○委員いかがですか。
◯委員
 容量的にそれほど大きくはないので、恐らく貯留量としては大したことはないのだと思います。ただ、○○委員がおっしゃいましたけれども、のみ込むことに関しましても、川のほうに流水が集まってくる地形であれば別ですけれども、上流から必ずしも堤防沿いに沿って流れてきてくれるかどうかもわからない。それこそ解析してみないとわからないということになると思います。
◯委員
 それと扇状地性谷底平野の関係とかがあるかもしれないので。
◯委員
 私はそういう地形はあまり知らないです。
◯委員
 また特性を検討していただくようなことも。
◯河川管理者
 わかりました。もう少し詳細に検討してまたご報告します。
◯委員長
 このあたりは非常に難しくて、そういう治水機能もありますし、あるいは洪水のときに魚等が一時的に避難できるような機能もあると聞いております。いろんな観点から霞堤の役割を考えていく必要があるのかなと思います。
 他はいかがでしょうか。何かご質問ございますでしょうか。どうぞ。
◯委員
 基本的なところなんですけれども、川といった場合に、川の横の幅といいますか、どこからどこまでが範囲になるのか。堤防を含めて堤防の上までなのかとか、堤防の下までなのかとか、いまは堤防の上に道路が走っておりますので、その道路のことで何か聞いたりとかもありますので、川というのはどこからどこまでの範囲なのかというのを知りたいのですけれども。
◯委員長
 ありがとうございます。川幅ということです。
◯河川管理者
 ちょっと専門的になりますけれども、河川区域というものが法律で決められています。通常、基本的には堤防がそれぞれ両岸にございますが、その堤防の川側じゃない住宅側、家とかが立ち並んでいる側の堤防の斜面が終わったぐらいのところまでが河川区域となっております。一般の方の川といった場合は、水の流れているところという捉え方もありますけれども、土地の考え方で言いますと、堤防の住宅側の端から端までが川の区域になっているということでご認識いただければと思います。
◯委員長
 こういったことにつきましても、いまは言葉の説明だったんですけれども、イメージ図のような形で、川幅というのは河川法上はこういうふうに考えるんだよというところも次回に出していただきたいと思っておりますので、またそれを参考にしていただければと思います。庶務のほうでよろしくお願いいたします。
 他はいかがでしょうか。どうぞ。
◯委員 
 No.23の「水質の現況」のところで、「北川は全国でも有数の水質の良さを誇る」ということですが、そういうことであれば逆にそれを宣伝できるのではないかと思います。有数の水質の良さというのは、一応BODだけを書いてありますが、田舎の河川だからそこそこあるのかなと思います。国には都市部からいろんな川があるので、全国的に他の河川と比べてどの程度の位置にあるのかということがわかれば。いまでなくても結構ですけれども教えて下さい。
◯河川管理者
 全国有数というのがどれぐらいかというご趣旨でよろしいんですか。
◯委員
 はい、どの程度のことをいっているのかということです。
◯河川管理者
 先ほど申し上げましたように、平成17年のデータでですけれども、先ほど言った一級水系109水系の中でいろいろ支川も入ったりしていまして、川ごとに測っている部分もあります。トータルがいますぐわかりませんが、160ぐらいの河川で測定している中で平成17年の調査では北川の水質は11番目になっているという状況でございます。
◯委員
 わかりました。もう1点、別に大したことではないのですけれども、No.15の「中世の物資輸送」の中で、下の図にあります「大岩に南蛮船が」と書いてありますけれども、「西津甲ケ崎」と書いてありますが、西津はいらなくて甲ケ崎だけです。
◯河川管理者
 わかりました。
◯委員長
 何か間違っていたのですか。
◯委員
 私の地元ですけれども、甲ケ崎というところで、西津はいらないです。
◯委員長
わかりました。いまは15番目のスライドの左下の写真のところの説明ですか。
◯委員
 そうです。
◯委員長
 わかりました。
 他にいかがでしょうか。何かございますか。どうぞ。
◯委員
 北川は大変、海面からのみた水位が低いということをお聞きしているのですけれども、そういうデータとかはあるのでしょうか。養護学校のあたりで海面から50cmとお聞きしているのですけれども、北川沿いに出水があれば逆流ということがあるということをよくお聞きしていますので、そういうデータがあれば教えていただきたいと思います。
◯委員長
 北川の水位ですか。
◯河川管理者
 水位のデータは河口でとっておりますけれども、ご質問の趣旨がちょっとわかりにくかったのですけれども。海水が川を遡上して上までのぼっていくのが各川いろいろあるのですが、北川の場合は丸山橋のあたりまで海水がのぼっていくという状況にあるようでございます。水位が低いというか、土地のお話なのかわかりにくかったのですけれども、海水の遡上という意味では、現状はそういう状況になっているということでございます。
◯委員長
 海水がずっと上に上がってきます。それのご質問だったのでしょうか。
◯委員
 それと海面との高さが。
◯委員
 地盤高ですか。
◯委員
 はい。
◯河川管理者
 わかりました。いずれにしても、海面ですとか、河口の水位と塩分が遡上していくメカニズムといったものも図とかで、次回以降に作成してデータも含めてご説明をさせていただきたいと思います。
◯委員
 堤内地の地盤高じゃないんですか。
◯河川管理者
 地面の高さということですか。わかりました。いずれにしましても、もう一度、個別に確認をさせていただいて回答させていただきます。
◯委員長
 そうですね。もう一度、確認をとっていただきまして、その説明をまた次回にやっていただくということにしたいと思います。
 他は。どうぞ。
◯委員
 スライドのNo.27〜30にかけてですけれども、魚類、鳥類という生物あるいは植物について特定種があるといったことが書いてありますが、例えば「昔はたくさんいたこういう魚が近年は減ってきた」とか、「こういうのが増えている」とか、「特定種としてこういうものの出現を確認した」とあるのですが、そういう経年的な増減などがわかるのかどうか。もちろん、今日は1回目なので河川の概略という形でお話しいただいたのでこういう形の指摘になったのかなとは思うのですが、生物の生息状況の変化というところが、今後、2回目、3回目と問題を詰めていく際には必要なのかなと思ったのですけれども、そういうのはわかるのでしょうか。
◯河川管理者
 水辺の国勢調査自体はそんなに古くからやっている調査ではないのですけれども、数という意味でどういうとらえ方をするか。増えているとか減っているとかありますが、もう一度、環境の調査の中身を確認しまして、できる範囲で増減といいますか、変化の状況をお示しできるように検討させていただきたいと思います。
◯委員長
 わかりました。恐らく今後の検討の中で出てくるのかなと思っております。
 他はいかがでしょうか。どうぞ。
◯委員 
 私は、ここの北川の河川水辺の国勢調査のアドバイザーをさせていただいているのですけれども、いま生物の情報としてパワーポイントのスライドで概要だけを出されていますが、今後、議論を深めていく上では、ここでいろんな分類群ごとの調査を何回かされていますので、そういう情報を出していただくだけでも、いま○○委員がおっしゃったような変化が、きちんとはわかりませんけれども、いくらかつかめるのではないかと思います。年に何回か調査しているデータだけの範囲内ですけれども。それ以外の情報というと、残念ながら、私も仕事上、自然保護行政をやっていますけれども、なかなかそういう情報がなくて、ここの河川水辺の国勢調査がそういう面では非常に有効なデータになると思っています。
 もう一つ、スライドNo.26の自然再生計画についてもう少し教えていただきたいのですが、この自然再生計画というのは、いまの河川整備計画の中でどういう形で位置づけられていくのかということです。これがこういう形で立てられているわけですけれども、この内容はいろんな方が議論されて決められたのだろうと思いますが、その議論された中で、どういう位置づけでもってこれが議論されて位置づけられているのかが、ちょっとわからないので教えていただけたらと思います。
◯委員長 
では、よろしくお願いいたします。
◯河川管理者
 計画の制度上でいいますと、自然再生計画は河川整備計画のように法律で決まっている計画ではございませんので、計画の考え方としては、順番が時系列、時間的に逆になっておりますけれども、基本となる計画はこれから策定する河川整備計画になります。ただ、実態として、平成15年度にこういう自然に関する再生計画ということで、これも委員会をつくってご議論いただいたわけですけれども、既存の計画としてこういうものがあって、4年ほど前に計画がつくられているということで、言い方が適切かどうかわかりませんけれども、河川整備計画を策定する上でご参考にしていただくというか、ご覧いただくという形になると思います。
 ただ、当然かけ離れたことが書かれているという認識ではありませんので、全然整合しないということにはならないと考えております。
◯委員
 九頭竜川のほうでは自然再生の検討会を立ち上げて進められております。北川のほうは既に計画があるということですね。結局、九頭竜川の方向性と北川の方向性が、どうも私の中ではうまく一致しないのですが。九頭竜川のほうはそうやって自然再生の事業を行っていくために、今後、計画を立てていくということですが。北川のほうは既にそれは出来上がっているというように考えていいということですか。
◯河川管理者
 そうですね。ここで言っています計画としては、平成15年度にできているというふうに考えていただければと思います。
◯委員
 ちょっとしたイメージ、流れとしては、整備計画というものがあって、それから具体的に自然再生計画というものがあって、そしてそれを生かして事業がなされるのだろうなという流れが自分の中ではある。そのほうがすんなり落ち着くのですけれども、いまの場合はそれが逆転しているということですね。そういうことですね。
 そういう点では、ある意味では整備計画の中に自然再生の視点を盛り込みながら議論していってもいいということでしょうか。
◯河川管理者
 そういうことです。いま、○○委員からありましたように、時系列的には九頭竜川みたいな形で、大もとの基本方針ができて河川整備計画、法律の計画ができて、それを踏まえて具体の実施する計画をさらに、これは法律外というか法律で決められた計画ではないですけれども、事業計画みたいなものをつくるというのが順番としては適切だと思います。北川の場合は河川整備計画がいまの時期になったということで、時系列的にはちょっと逆になっていますけれども、当然、河川整備計画の中で自然再生についてもご意見をいただければと思います。
◯委員長
 よろしいでしょうか。順番的なものはありますけれども、内容については首尾一貫していると考えていただければと思います。
 他はいかがでしょうか。どうぞ。
◯委員
 先ほどの話に少し戻ってしまうかもしれませんが、この委員会は基本的に国が管理する一級河川である北川の流域についての検討委員会ですが、上流域には県の管理する部分があって、そのへんはまたそれなりにリンクしていくような話がありましたけれども、さらに言うならば、山とか山林の問題と川の問題というのは不可分のところがあるわけですけれども、そのあたりのことをこの会議で議論することは可能なのでしょうか。また反映されていくのか。それから嶺南の流域検討委員会で検討されているということをお聞きしましたけれども、山との関係などもその会議で議論されているのか、そのへんのところをお尋ねしたいと思います。
◯委員長
 わかりました。いかがでしょうか。特に、治山、治水ということもございますし、そこらへんも含めていかがでしょうか。
◯河川管理者
 嶺南検討委員会の実情をお話しさせていただきますと、山に関する部分、森林政策とか山づくりまで踏み込んだ議論は、はっきり言ってなされておりません。あくまで、いまある現状の森林政策をベーシックに、特にそこに踏み込んで議論していなくて、そうだろうということで、それを川としてどう受け止めてどうしようかという議論でとどまっているのが現状だと思います。
◯委員長
 本当は、総合的にというところになるかと思いますが、現状では河川を対象として、ということで整備計画が進んでいるということです。どうぞ。
◯河川管理者
 河川整備計画はあくまで、今後、河川管理者が川づくりとしてどこまでやるのかを示すものということなので、いまのようなかたい話になるのですけれども、今回のテーマを見ていただいてもわかるように、例えば流域がどんな感じになっているのかとか、あるいは流域の植生であるとか、土地利用であるとか、そういうところを踏まえた上で川はどうあるべきなのかというのは、やはり議論していただくべき項目ではないのかなと思っております。その際に、流域がどうあるべきというのは中に盛り込むことはできると思っていますが、その際、河川管理者ができないこともあるということをご理解いただいた上で、ご意見をいただきたいと思っています。
 例えば、森林施策については、森林行政のほうで、様々な計画を立てていると思います。その際、森林施策に関する計画と河川の計画とは、いま完全にリンクするような制度設計はなされていませんが、北川の流域委員会の中で出てきた意見を踏まえた北川の河川整備計画の中でもって、流域はこうあるべきという話があって、それを森林政策にも生かしていきたいという話があるのだったら、こういう計画ができましたということを森林施策を実施する者などにお示しして、できるだけ整合を図りながら進めていくことが必要だと思っています。
◯委員長
 わかりました。治水に関して、あるいは環境に関して上流部あるいは山林部を整備しないと、例えば雨が降ってきたときに非常に濁水が流れてくるようなところではやはり山林の整備も必要ですよねとか。そういう意見あるいは内容等になってまいりましたら、そこにはそういう要望を入れていきましょう。こういうふうに考えたいと思います。
 他はいかがでしょうか。どうぞ。
◯委員
 先ほどの北川流域自然再生計画というものですけれども、実際に動いているということですので、もう少し詳しい内容を、次回でも構いませんので、具体的にどのようなもので、実際にどのように動いているかということをお知らせいただけたらと思います。
◯委員長
よろしいでしょうか。
◯河川管理者
 はい。次回以降にまた。
◯委員長
 わかりました。
 ということで、予想以上にいろいろ意見をいただきまして嬉しい限りでございます。時間はもうとっくに過ぎておりまして、「早く終わってほしい」という意見も出てくるかなと思います。いまのような雰囲気で、いまからどんどん意見を言っていただければ、言わなかったよりも言ったほうが絶対いいと思いますので、言っていただいて、よりいいものを作り上げたいと思います。やはり意見が出ない限りは絶対いいものはできませんので、どんどん意見を出していただきたいと思います。ということで、庶務のほうにもどんどん宿題を投げかけていただきたいと思っております。
 では、こういったことでまた次回以降、進めていきたいと思いますので、またよろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。では、庶務のほう、お願いします。
6.事務連絡等(次回開催予定時期等)
◯庶務
 それでは、議事次第の「6.事務連絡等」に移らせていただきます。庶務より事務連絡を3点、申し上げます。
 まず1点目、次回流域委員会は9月上旬を予定しております。日程が決まり次第、早急にご連絡いたします。なお、次回は現地視察を予定しております。
 続きまして2点目、本日の議事骨子、議事詳録、ニュースレターの確認につきましては、素案を作成次第、委員の皆様全員に送付いたします。内容を確認していただいた上でご返信をお願いいたします。皆様の修正を反映した上で公表させていただきます。
 最後に3点目、本日、日程調整表を提出できない委員の方は、大変期間が短くて申し訳ありませんが、今月中に庶務に到着しますようご回答をお願いいたします。
 以上でございます。
 何かご質問などはございませんでしょうか。
◯委員
 次回の日はいつごろ確定するんでしょうか。
◯庶務
 皆さんの日程を確認させていただいてからとなりますけれども、次回の予定は9月ぐらいになるかと思いますが、概ね2週間後ぐらいに確定させていただいて連絡させてもらうかと思います。よろしいですか。
◯委員
 はい。
◯庶務
 他にございませんでしょうか。
7.閉会
◯庶務
 特にないようでしたら、本日の議事はこれで終了させていただきます。委員の皆様、長時間にわたるご審議ありがとうございました。これにて、第1回北川流域委員会を閉会させていただきます。どうもありがとうございました。