九頭竜川流域誌


1. 明治時代の改修
1.1 明治初期における治水への取組み

 江戸時代、治水事業は各藩の責任において実施することを原則としており、越前のように幕府直轄領、旗本領、福井・丸岡・大野などの各藩領などが輻輳していた地域においては、各藩で領土の保全に努めたため、水系一貫の思想に基づいた治水政策を講ずることができなかった。また、幕末の混乱も、森林や河川の荒廃をもたらした。
 明治政府は、明治6年(1873)に制定した「河港道路修築規則」で河川を一等河、二等河、三等河の三等に分け、管理主体や工事費用の官費負担割合など治水行政の基本を定め、積極的に国土保全を進めることとなった。一等河は「一河ニテ其利害数県ニ関スル河川」、二等河は「他管理ノ利害ニ関セサル河川」、三等河は「市街郡村ノ利害ニ関スル河川及灌漑用水路」である。一等河、二等河は、工事費の6割を官費、残り4割を民費で負担することとし、三等河は地方民が負担することとしていた。九頭竜川・日野川・足羽川は、二等河に属していた。
  政府は、明治14年度から原則として官費下渡金を廃止したため、不況とあいまって地方の負担が一層厳しくなった。
  福井県では、明治14年(1881)10月に「地方費ニ係ル道路橋梁費支出規則」を布達し、翌年には「土木費規則」と改称されて河川と港湾が追加された。河川、堤防、港湾の工事は、基本的には町村で工費を負担するものとし、補助金として地方費を支出することとなった。九頭竜川、真名川、日野川、足羽川などは九分を地方費で負担するものとし、滝波川、竹田川、天王川、浅水川、魚見川などは七分を地方費で負担することとした。
  明治時代初期には鉄道が未発達であり、河川を利用した舟運による物資輸送が主流であったため、河川行政において洪水防御よりも舟運路確保のための低水工事が中心であった。このような中で、九頭竜川流域においては、融雪期の増水や梅雨期の豪雨、台風による暴風雨などで大洪水が相次いで発生し、毎年大きな被害が発生した。そのたびに地方費の支出を余儀なくされ、時には復旧費が福井県の年度予算の約30%に達し、県費を大きく圧迫するようになった。特に、明治18年(1885)7月の台風によって、九頭竜川をはじめとする諸河川が破堤氾濫し、被害総額が約40万円に達した。そのため、不景気と土木費の地方費による負担で、福井県民の困窮が一層深刻になった。その後も明治21年、22年、24年、28年、29年、32年と大洪水が相次ぎ、県民はもちろんのこと県や市町村の行政も物心両面からの負担が増大し、水害に対処する機運が高まった。
 明治19年(1866)度には九頭竜川に6ヵ所(藤巻、鳴鹿、森田、中角、岸水、三国)、足羽川に2ヵ所(家久、三尾野)、日野川には2ヵ所(前波、福井)に量水標を設置し、そのうち藤巻、中角、三国の3ヵ所は洪水時の水位のみを観測し、他の箇所では毎朝夕の1日2回観測を行った。同25年には県庁構内に雨量計を設置し、翌26年には大野・今庄に雨量観測所を設置して、水害に対処するためのデータ収集が始められた。
  明治初期の九頭竜川は、左岸は布施田から山岸に至る32ヵ村立合大堤(延長5,800間、高さ3間余)など22ヵ所の堤防が、右岸では木部新保大堤(延長1,000間、高さ2間)など16ヵ所の堤防が各々独立して築かれていた。河川は物資輸送のために舟運が盛んであり、堤防の高さも低い上に、長さも200〜300間(363.6〜545.4m)もあれば大規模な方であり、絶えず洪水被害の危機に直面していた。
  明治20年頃になると、一部区間において鉄道が開通したり、道路や橋梁の整備が進み、舟運に依存した物資輸送形態に変化がみられ、河川においては洪水を対象とした築堤方式による高水対策工事を進める機運が高まってきた。


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