九頭竜川流域誌


1.3 新河川法の制定と河川管理

 わが国は、昭和34年(1959)の伊勢湾台風による大災害を契機として、昭和35年(1960)に「治山治水緊急措置法」および「治水特別会計」を制定し、法律に基づく治水事業の長期計画が策定されるようになった。また、度重なる水害に対処するため、治水対策とともに水防の重要性にも目が向けられ、昭和24年(1949)には「水害予防組合法」が改定(明治41年制定の水利組合法を改称)されるとともに、水防管理団体による水防活動について定めた「水防法」が制定された。しかし、昭和30年代になると経済活動が活発となり、沿川流域での開発が急ピッチで進み、各種用水の需要が増大するなど、社会・経済の急速な発展に対応できるよう、従来の行政単位の河川管理から脱皮し、治水・利水両面で水系一貫とした管理体系とする必要性が高まった。
  そこで、昭和39年(1964)に河川法が全面改正され、昭和40年(1965)4月1日から施行されることとなった。この新河川法は治水・利水の両面に重点を置き、河川を水系的にみて重要度の高いものから一級河川、二級河川、準用河川に分類した。そして河川管理者は、一級河川については建設大臣、二級河川については都道府県知事、準用河川については市町村長と定められた。しかし、一級河川については、建設省が直轄管理する指定区間外と建設大臣が知事に管理委任する指定区間に分ける管理体制が執られるようになった。建設省が管理する直轄管理区間については、国が直轄施工する河川工事はもとより、旧河川法時代には都道府県において処分されていた土地の占用許可、水利使用に係る許可、砂利採取などの許認可業務についても行うこととなった。
 九頭竜川水系は、昭和40年度に淀川や利根川など15水系が一級水系指定を受けた後、昭和41年(1966)4月に大和川、円山川、由良川など全国40水系とともに一級水系に指定された。



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