九頭竜川流域誌


3.2 水防体制

(1) 建設省
 建設省近畿地方建設局防災業務計画の風水害対策編では、対策本部(本局)、対策部(工事事務所、ダム統合管理事務所)の設置及び体制について定められており、所管施設に災害が発生した場合または恐れのある場合には、「近畿地方建設局防災体制発令基準」を参考に、事務所長が事務所防災体制を発令して、対策部を設置するものとするとしている。
 福井工事事務所河川関係災害対策部運営計画の風水害対策編に定めている防災体制の種類および発令基準としては、1.注意体制、2.第1警戒体制、3.第2警戒体制、4.非常体制の4段階が定められている
(2) 福井県
  福井県では、水防法第7条に基づき洪水または高潮による水災害を警戒し防御し、被害を軽減する目的で「水防計画」を策定している。
  知事が行う水防警報の段階は、「準備」「出動」「解除」の3段階である。また、県が管理する河川および湖沼、海岸に対して、洪水もしくは高潮により相当な被害を生ずる恐れがあるときは、各土木事務所長は水防指令を発令する。水防指令を出す基準は、「気象庁から出される大雨注意報・洪水注意報・高潮注意報の発令を目安とする。」としている。
(3) 市町村
  市町村では、地域防災計画のなかで、風水害時における体制を明記している。


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