環境基本法第16条に基づき、公共用水域の水質汚濁に係る人の健康を保護し、および生活環境を保全する上で維持することが望ましい基準を定めている。 健康に関する環境基準は全国一律に適用されているが、生活環境の保全に係る環境基準 は個々の水域毎に適用する類型と達成期間を定めている。 九頭竜川流域における環境基準は、水域の水質汚濁状況、河川の利用目的などを考慮して、昭和47年(1972)3月に九頭竜川、日野川、足羽川、竹田川の類型指定が福井県によって行われたが、その後、昭和53年(1978)3月には吉野瀬川・浅水川・天王川・荒川・真名川・兵庫川、平成9年に磯部川と底喰川、平成10年に狐川が追加指定された。 類型指定されている水域を表5.1.4、図5.1.6に示す。