局地的豪雨による被害軽減方策検討会 規約
名称
第1条
本会は、「局地的豪雨による被害軽減方策検討会」(以下、「検討会」という)と称する。
目的
第2条
平成21年8月台風9号により、兵庫県西・北部の揖保川上流域及び千種川流域では甚大な被害が発生、 特に、幕山川などでは避難途中に多くの方々が犠牲となった。
本検討会は、今回の想定を超える出水についての検証を行い、急激な水位上昇、短時間での河川はんらんに対する河川情報提供のあり方、避難のあり方などのソフト対策、 超過洪水に対する河川整備のあり方等について検討を行い、局地的豪雨に対しての被害軽減方策をとりまとめることを目的とする。
検討事項
第3条
検討会は、当該地の状況を踏まえ、次の事項の検討を行うものとする。
-
1.ソフト対策
- イ.有効な河川情報提供のあり方
- ロ.適切かつ迅速な避難のあり方
- ハ.避難行動計画策定への支援方策と住民周知手法の提案
-
2.ハード対策
- イ.超過洪水に対する河川整備のあり方
検討会
第4条
検討会は、各分野に詳しい学識経験者や専門家で構成する。
2.検討会の委員は別紙-1による。
3.検討会の委員は、必要に応じて追加できるものとする。
4.座長は委員の互選により選任する。
座長
第5条
座長は、会議の議長となり、議事を整理する。
2.座長がやむを得ずその職務を遂行できない場合は、座長が指名する委員が職務を代行する。
任期
第6条
座長及び委員の任期は、平成23年3月31日までとする。
検討会の公開
第7条
検討会は、原則的に公開とし、その公開方針は別紙-2によるものとする。
事務局
第8条
事務局は、国土交通省近畿地方整備局河川部地域河川課、姫路河川国道事務所調査第一課におく。
開催
第9条
検討会は、座長が必要に応じて召集し開催する。
雑則
第10条
この規約に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、座長が検討会に諮って定める。
附則
この規約は、平成21年11月30日から施行する。
一部改正 平成22年5月26日から施行する。
氏 名 | 所 属 | 専門分野 | 備 考 |
---|---|---|---|
国土技術政策総合研究所 危機管理技術研究センター 水害研究室長 |
行政 | ||
神戸大学 都市安全研究センター 教授 |
水工水理学(水文気象学) | ||
国土交通省 近畿地方整備局 河川部長 |
行政 | ||
兵庫県 県土整備部 河川整備課長 |
行政 | 第1回~ 第3回まで |
|
兵庫県 県土整備部 河川整備課長 |
行政 | 第4回~ 第7回まで |
|
兵庫県 県土整備部 土木局 河川整備課長 |
行政 | 第8回から | |
兵庫県 企画県民部 災害対策局 災害対策課 |
行政 | 第2回から | |
京都大学大学院 地球環境学堂 特定助教 |
地理学、土石流災害 | ||
京都大学 防災研究所 流域災害研究センター 教授 |
社会システム工学・安全システム 自然災害科学 水工水理学 |
||
神戸大学大学院 工学研究科 市民工学専攻 教授 |
水工水理学、河川工学、画像計測工学 | ||
神戸大学大学院 工学研究科 市民工学専攻 教授 |
河川工学・環境水理学 | (座長) | |
日本放送協会 神戸放送局長 | 報道 | ||
京都大学 防災研究所 巨大災害研究センター 教授 |
社会・防災心理学 | ||
宍粟市 企画部 次長 | 行政 | オブザーバー | |
神戸海洋気象台 業務課長 | 行政 | オブザーバー 第2回~ 第7回まで |
|
神戸海洋気象台 業務課長 | 行政 | オブザーバー 第8回から |
|
国土技術政策総合研究所 河川研究部 河川研究室長 |
行政 | オブザーバー | |
佐用町 理事(復興担当) | 行政 | オブザーバー 第1回~ 第7回まで |
|
佐用町 企画防災課長 | 行政 | オブザーバー 第8回から |
|
近畿地方整備局 河川部 姫路河川国道事務所 |
事務局 | ||
(50音順、敬称略) |
- *第2回(H22.2.9)より、坂本委員及び小笹オブザーバーを追加する。
- *第4回(H22.5.26)より、異動にともない北村委員に代わり小西委員とする。
- *第8回(H23.6.6)より、異動にともない小西委員に代わり糟谷委員とする。
- *第8回(H23.6.6)より、異動にともない小笹オブザーバーに代わり宮内オブザーバーとする。
- *第8回(H23.6.6)より、異動にともない山田オブザーバーに代わり平井オブザーバーとする。
別紙-2
局地的豪雨による被害軽減方策検討会の公開方針について
検討会の公開方針を以下に示す。これに定めのない事項については、検討会で定める。
- 傍聴者対象者については、可能な限り希望者全員が傍聴できるようにするが、会場に入りきれない場合は先着順とする。
- 開催案内は、報道機関に対して情報提供を行うほか、姫路河川国道事務所のホームページに掲載することにより行う。
- 検討会の会議資料は、原則として公開とする。
- 検討会議事録を作成し、検討会委員に諮った上で、公表する。
- 検討会会議資料、議事録は、姫路河川国道事務所のホームページに掲載する。