揖保川流域委員会設立準備会議
運用規定


名称
  本会は「揖保川流域委員会設立準備会議(以下「準備会議」という)」と称す。
目的
  近畿地方整備局は、河川法第十六条の二第3項に規定する趣旨にもとづき、揖保川河川整備計画案の策定にあたり、同整備計画及び関係住民意見の反映のあり方について審議を行う「揖保川流域委員会(以下、流域委員会)」を設置する。
本会議は、流域委員会のための委員構成、運営のあり方及び情報公開等について透明性・中立性を確保するために国土交通省近畿地方整備局姫路工事事務所長が設置する。
組織等
 
  1. 準備会議の構成メンバーは揖保川水系に関し学識経験を有する者のうちから姫路工事事務所長が委嘱する。
  2. 準備会議構成メンバーの任期は流域委員会の発足をもって満了とする。
情報公開
  準備会議の会議、会議資料、議事内容は原則として公開とする。
議長
 
  1. 準備会議には議長を置くこととし、準備会議構成メンバーの互選によりこれを定める。
  2. 議長は会務を総括し準備会議を代表する。
議事
 
  1. 準備会議は姫路工事事務所長が招集し議長が運営を行うものとする。
  2. 準備会議は構成メンバーの3分の2以上をもって成立する。なお構成メンバーの代理出席は認めない。
  3. 準備会議は出席者の過半数をもって意志決定を行う。
事務局
  準備会議の事務局は近畿地方整備局姫路工事事務所に置く。
運用規定の改正
  本規定の改正は準備会議構成メンバー全員の同意を得て行うものとする。
雑則
  本規定に定めるもののほか準備会議の運営に関し、必要な事項は準備会議において定める。
付則(施行期日)
  この規約は平成13年10月15日から施行する。

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