利用のルール(よくある質問)
バーベキュー
またバーベキューのゴミなどがそのまま放置されていることが多々見受けられ、水質・環境への悪影響や公費によるゴミ回収費用の増加といった問題が生じています。ゴミを捨てる行為は法律により禁止されています。
そのため、バーベキューをする場合は、利用される方の責任において、周辺住民の方々や他の河川利用者に迷惑がかかることがないようマナーを守るとともに、火の始末をきちんとし、ゴミなどは必ず持ち帰っていただきますようお願いします。
なお、橋梁の下や直近でのバーベキューは、その火気により、交通や鉄道の運行に、また橋梁そのものや橋梁に添架されている水道・ガス・電気・通信などのインフラ施設に影響を与える場合がありますのでご遠慮ください。
また、市が管理する公園の区域でのバーベキューなどについては、公園管理者の利用ルールに従ってください。
花火
なお、花火をする場合は、利用される方の責任において、周辺住民の方々や他の河川利用者に危険を与えたり迷惑をかけたりすることがないよう、マナーを守り、河川の施設や草木等に延焼することのないよう火の始末をきちんとするとともに、ゴミなどは必ず持ち帰って下さい。また深夜に花火や歓談をすること、大声を出すことは騒音を生じることとなり迷惑となりますのでやめて下さい。
また、花火禁止の旨の看板を掲げている場所での花火は一切禁止です。看板がない場所でも、橋梁の下や直近では、火気の使用により、施設や交通・鉄道の運行、橋梁や橋梁に添架されている水道・ガス・電気・通信等のインフラ施設に影響を与える場合がありますのでやめて下さい。
市が管理する公園の区域での花火については、各公園管理者の利用ルールに従って下さい。
ドローン、ラジコン飛行機
国土交通省航空局ホームページに掲載の『無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン』では「3.注意事項 (5)その他関係法令の遵守等」において、「河川管理者や周辺自治体が河川利用のルールを定めている場合がある」、「土地の所有者等が、その土地の上空での無人航空機の飛行を禁止する旨の表示等を行っている場合には、その土地の上空では無人航空機を飛行させないようにしましょう。」とされており、河川を管理する猪名川河川事務所は、上記のとおり禁止としているため飛行させないでください。200グラム未満の模型航空機であっても同様にお願いします。
なお、次の事由をすべて満たした飛行をお考えの場合は、ご相談ください。
・公益・公共の事業目的であるもの(河川調査、橋梁点検等)
・河川内で飛行させなければならない必然性・理由のあるもの
・安全飛行計画が確立されているもの
※遊興、無人航空機の練習や講習、沿川施設の撮影等を目的とする飛行は該当しません。
また、河川敷には市が管理している公園がありますが、こちらの公園の利用につきましては、各公園管理者のルールに従ってください。
河川保全区域
河川法
(河川保全区域における行為の制限)
第五十五条 河川保全区域内において、次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りでない。
一 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為
二 工作物の新築又は改築
河川法施行令
(河川保全区域における行為で許可を要しないもの)
第三十四条 法第五十五条第一項 ただし書の政令で定める行為は、次の各号に掲げるもの(第二号から第五号までに掲げる行為で、河川管理施設の敷地から五メートル(河川管理施設の構造又は地形、地質その他の状況により河川管理者がこれと異なる距離を指定した場合には、当該距離)以内の土地におけるものを除く。)とする。
一 耕耘
二 堤内の土地における地表から高さ三メートル以内の盛土(堤防に沿つて行なう盛土で堤防に沿う部分の長さが二十メートル以上のものを除く。)
三 堤内の土地における地表から深さ一メートル以内の土地の掘さく又は切土
四 堤内の土地における工作物(コンクリート造、石造、れんが造等の堅固なもの及び貯水池、水槽、井戸、水路等水が浸透するおそれのあるものを除く。)の新築又は改築
五 前各号に掲げるもののほか、河川管理者が河岸又は河川管理施設の保全上影響が少ないと認めて指定した行為
ゴルフ
猪名川・藻川においては、ゴルフに対する苦情が過去から絶えず、巡視時の口頭注意や警告看板にて対応しており、警察にも対応を協力いただいたり、過去にはテレビ番組にも取り上げられたこともあります。このような状況の中でなおゴルフを強行された方は、軽犯罪法違反容疑で取調べを受け、検挙された事例もあります。
ゴルフについては、猪名川・藻川に限らず淀川水系等他の国土交通省所管の河川においても危険行為として禁止としており、行為の種類として、パターや素振りであっても、また、時間帯や周囲の人の有無にかかわらず一律に禁止としております。
植裁
バイク
外来植物
石の採取
笹の採取
たき火
釣り
堤防の草(1)
堤防の草(2)