猪名川河川事務所

占用許可手続き

河川の許可申請とは?

河川は公共用物として、広く一般の皆さんに利用いただけるものですが、防災や保全などと利用の両面にわたり調和を図りながら、総合的に管理を行う必要があります。 そのため、河川周辺を含めて河川内の利用にあたっては、使用の目的・方法、期間などについて一定の行為の禁止、制限が行われており、河川に及ぼす影響が大きいと認められる場合には、河川管理者の許可を受けなければいけません。
手続きの詳細については、猪名川河川事務所、園田出張所へお問い合わせ下さい。

占用許可の基本方針

1. 治水上または利水上支障が生じないものであること 
2. 河川の自由使用を妨げないものであること 
3. 河川環境基本計画が定められている場合は、その計画に定められている事項と整合性がとれているもの
4. 河川および周辺の土地利用の状況、景観その他自然的・社会的環境を損なわないこと

河川の利用にあたって申請が必要となる区域

・河川区域
・河川保全区域(河川区域から大阪府側は18m、兵庫県側は20mの範囲)
河川の利用にあたって申請が必要となる区域

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河川の許可申請の一般的な流れ

申請から許可までの流れは以下のようになっています。
河川の許可申請の一般的な流れ

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・このフローは一般的なケースにおける申請から許可処分等までの流れです。
・申請がその事務所に到達してから補正に要した日数を除いて、おおむね3ヶ月を目安に当該申請に対する処分を行います。

主な申請の種類および申請書類

必要事項を記入の上、出張所の窓口までご提出ください。申請内容及び申請書の作成方法等について不明の点があれば、担当者に相談して下さい。
書式等は下記よりダウンロードいただけます。
www.kkr.mlit.go.jp/river/shinseimadoguchi/shinsei/index.html

問合わせ

猪名川河川事務所 占用調整課、園田出張所へご連絡ください。
 
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