猪名川河川事務所

猪名川自然環境委員会とは

猪名川自然環境委員会とは

 淀川水系流域委員会の提言をふまえ、「自然は自然にしか創れない」「川が川を創る」という摂理にしたがって、自然環境の整備と保全を図るために2004年1月15日から活動。淀川水系流域委員会の審議や自治体・住民の意見を反映し、次世代の河川整備のサポートを行っています。
 淀川水系には水辺にワンドやたまりが数多くあり、水位の変動によって冠水・かく乱される区域は広範囲にわたっています。この変化に富んだ地形と、固有種を含む多様な生態系が形成されていた時代の川を取り戻すように、今後の河川整備を計画すべきです。
 そこで、今までの流域における社会活動と河川の整備・利用が、淀川水系や私たちの生活環境に与えてきた影響を見直します。そして治水・利水・利用事業においても、計画段階から生態系の保全と回復を優先的かつ具体的に検討。「河川や湖沼の環境保全と回復を重視した河川整備」になるよう、学識者などから必要な指導や助言を得る会議が進められています。


猪名川自然環境委員会規約

(名 称)
第1条 本会は、「猪名川自然環境委員会」(以下「委員会」という。)という。
(目 的)
第2条 委員会は、猪名川の流域における自然環境の整備と保全について、河川管理者に対して、必要な指導・助言を行うことを目的とする。
(設 置)
第3条 委員会は、近畿地方整備局猪名川河川事務所長(以下「事務所長」という。)が設置する。
(委員会)
第4条 委員会の委員は、別紙-1に示す者とし事務所長が委嘱する。また、委員会委員の任期は2年とし、再任を妨げない。なお、委員の代理出席は認めない。
2.委員長は、委員会の会務を総括し、委員会を代表する。
3.委員長は、委員会を招集および開催し、運営する。
4.委員長に事故ある時は、委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(委員長)
第5条 委員会には、委員長を置き、委員の互選により定める。
2.委員長は、委員会の会務を総括し、委員会を代表する。
3.委員長は、委員会を招集および開催し、運営する。
4.委員長に事故ある時は、委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(情報の公開)
第6条 委員会は原則公開とし、その公開方針は別紙-2「委員会の公開方針」によるものとする。
(庶 務)
第7条 委員会の庶務は、猪名川河川事務所が委託した民間企業が委員会の指示により、以下のことを行う。
1.会議資料の作成
2.議事録の作成
3.会議内容の整理および公表資料の作成
(規約の改定)
第8条 本規約の改正は、委員の過半数の同意を得てこれを行う。
(雑 則)
第9条 本規約に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会で定める。
(付 則)
この規約は、平成16年 1月15日から施行する。

(平成16年1月15日)

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