猪名川河川事務所

水質事故・地震の防災体制

 対策部長(事務所長)は、次のいずれかに該当し必要と認めたときは、それぞれの水質事故災害体制を発令。対策部を設置するとともに要員を配備し、またその必要がなくなったときは防災体制を解除します。
 地震においても防災体制を発令して同様に当たり、不要となったときは解除します。



水質事故の防災体制


注意体制 ・直轄管理区間及びその流域において水質事故が発生した場合
・二次災害により水質事故の発生の恐れがあり、対策部長が必要と判断した場合
・警戒体制又は非常体制の後、直轄管理区間及びその流域に及ぼす影響は少なくなったが河川の影響等の監視が必要な場合
・海洋における油流出事故などにより、直轄河川、海岸に被害が発生する恐れがある場合
・対策部長が必要と判断した場合
警戒体制 ・水質事故により直轄管理区間及びその流域において、取水停止などの被害の発生または発生の恐れがある場合
・水質事故により、原因物資の流出防止対策を実施する必要がある場合
・海洋における油流出事故などにより、直轄河川、海岸に被害が発生した場合
・対策部長が必要と判断した場合
非常体制 ・水質事故により直轄管理区間及びその流域において、給水停止などの重大な被害の発生又は発生の恐れがある場合
・海洋における油流出事故などにより、直轄管理区間、海岸に重大な被害が発生又は発生の恐れがある場合
・対策部長が必要と判断した場合


定期水質測定地点


河川名 調査地点名 区分
猪名川 銀橋(※) 環境基準地点
軍行橋(※)
利倉
藻川 中園橋 環境基準地点
猪名川 呉服橋 一般地点
最明寺川 最明寺川流末 一般地点
内川 内川流末 一般地点
駄六川 駄六川流末 一般地点
(※):水質自動監視所設置箇所
ここでは24時間猪名川の水質を自動監視しており、測定されたデータは、テレメータで猪名川河川事務所に伝送されています。


地震災害の防災体制


地震 その他
注意体制 猪名川、豊中、尼崎、伊丹、川西観測点のいずれかにおいて震度4の地震が発生したとき。

対策部長(猪名川河川事務所長)が必要と判断したとき

河川関係地震災害対策本部長(国土交通省近畿地方整備局河川部長)が指示したとき
警戒体制 猪名川、豊中、尼崎、伊丹、川西観測点のいずれかにおいて震度5の地震が発生したとき。 対策部長が必要と判断したとき
河川関係地震災害対策本部長が指示したとき
非常体制 猪名川、豊中、尼崎、伊丹、川西観測点のいずれかにおいて震度6の地震が発生し たとき。 大規模災害が確認されたとき
対策部長が指示したとき
河川関係地震災害対策本部長が指示したとき

このページに関するお問合せは【工務課(旧管理課):072-751-1986】までお願いします。

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