近畿圏基本整備計画等

近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)は近畿圏の整備に関する基本法としての性格を有するものです。この法律に基づき、近畿圏において政策区域(既成都市区域、近郊整備区域、都市開発区域等)が指定され、また近畿圏基本整備計画が策定され、この計画において近畿圏の基本的な整備の方向が示されています。

三大都市圏区域データ

下記リンク①にアクセスしていただき、ダウンロードしていただいたKMLファイルを、下記リンク②「ウエブマッピングシステム」にドラッグ&ドロップしていただきますと、「既成都市区域」「近郊整備区域」等の区域区分を確認していただく事が出来ます。

リンク①

リンク②
https://nlftp.mlit.go.jp/webmapc/mapmain.html#5/36.104611/140.084556/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1  
※精度の関係で地図と区域とにズレが生じる事が考えられますので、正確な区域の確認につきましては、該当する市町村の都市計画担当部署にお問い合わせ下さい。

政策区域の指定状況

政策区域 箇所数 面積(k㎡) 関係市町村 区域の生活
 既成都市区域  1  433  大阪市、京都市、守口市、東大阪市、堺市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市  産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ都市の機能の維持及び増進を図る区域
 近郊整備区域  4  3,820  宇治市、岸和田市、伊丹市、奈良市等101市町村  計画的な市街地として整備する区域
 都市開発区域  6  6,458  福井市、大津市、福知山市、姫路市、和歌山市、上野市等100市町村  工業都市、住宅都市等として開発する区域
 保全区域  21  5,046  敦賀市、舞鶴市、四日市市、桜井市、新宮市、大津市、豊岡市、池田市等212市町村  文化財を保存し、緑地を保全し、又は観光資源を保全し、若しくは開発する区域
  近郊緑地保全区域  6  815  高槻市、宝塚市、五條市、橋本市等54市町村  近郊緑地のうち、無秩序な市街化のおそれが大で、保全によって既成都市区域等の住民の健全な心身の保持、増進又は公害、災害の防止の効果 が著しい区域
  (出典 平成28年大都市圏要覧 国土交通省都市局)

これらの区域に指定されると、さまざまな制度の適用が発生します。

政策区域の概要

政策区域名 面積 人口
既成都市区域 433 7,226
(京都市) 74 1,185
(大阪市) 208 2,665
(大阪府下) 36 1,498
(神戸市) 65 848
(兵庫県下) 50 1,030

政策区域名 面積 人口
近郊整備区域 3,820 8,610
(京都府) 873 1,107
(大阪府) 1,190 4,701
(兵庫県) 812 1,421
(奈良県) 945 1,380
 
政策区域名 面積 人口
都市開発区域 6,458 4,975
福井敦賀(福井県) 1,174 665
琵琶湖東部(滋賀県) 1,211 1,351
京都中丹(京都府) 629 224
播磨(兵庫県) 2,020 1,787
和歌山(和歌山県) 1,014 771
伊賀(三重県) 410 177
 
政策区域名 面積
保全区域  
合計 5,046
越前海岸(福井県) 73
若狭湾 219
(福井県) 153
(京都府) 66
鈴鹿 293
(三重県) 121
(滋賀県) 172
赤目室生月瀬 594
(三重県) 465
(奈良県) 129
伊勢志摩 520
(三重県)  
吉野熊野 559
(三重県) 140
(奈良県) 313
(和歌山県) 107
琵琶湖 890
(滋賀県)  
山陰海岸 75
(京都府) 13
(兵庫県) 62
京都(京都府) 272
北摂連山 267
(大阪府) 154
(兵庫県) 114
金剛生駒 169
(大阪府) 115
(奈良県) 54
和泉葛城 255
(大阪府) 137
(和歌山県) 118
瀬戸内海 72
(大阪府) 0
(兵庫県) 67
(和歌山県) 5
六甲(兵庫県) 135
氷ノ山(兵庫県) 252
平城山の辺(奈良県) 88
矢田斑鳩(奈良県) 16
藤原飛鳥(奈良県) 55
高野竜神 192
(和歌山県) 140
(奈良県) 52
白浜田辺(和歌山県) 48
枯木灘海岸(和歌山県) 2
近郊緑地保全区域  
合計 815
京都(京都府) 69
北摂連山 211
(大阪府) 97
(兵庫県)
114
金剛生駒 157
(大阪府) 111
(奈良県) 45
和泉葛城 239
(大阪府) 127
(和歌山県) 112
六甲(兵庫県) 131
矢田斑鳩(奈良県) 9
注1)人口は「平成22年国勢調査」(総務庁統計局)による。
注2)人口は指定されている市区町村全域の集計である。
注3)面積は政策区域指定時のものである。ただし、変更されている区域については、最新の変更時のものである。
注4)保全区域の面積は近郊緑地保全区域のそれを含んだ値である。

近畿圏基本整備計画の策定経緯(第1次~第5次)

項目 第1次 第2次 第3次 第4次 第5次
策定時期 昭和40年5月
昭和46年7月(第1次計画の全面変更)
昭和53年11月(第2次計画の全面変更) 
昭和63年2月(第3次計画の全面変更)
平成12年3月(第4次計画の全面変更)
計画期間 昭和40年度~昭和55年度 昭和46年度~昭和60年度 昭和53年度より、おおむね10年間 昭和62年度より、おおむね15年間 平成12年度より、おおむね15年間
平成28年度より、おおむね10年間※
策定された背景 ○産業・人口の集中に伴う交通難、住宅難等の弊害
○京阪神地域とそれ以外の地域との経済発展の格差拡大
○京阪神地域の市街地の無秩序な拡大に伴う広域的な総合調整の必要性
○過密・過疎現象の深刻化
○社会資本整備の立ち遅れ
○公害問題の顕在化
○新全国総合開発計画の決定 
○人口動向の変化
○経済成長の鈍化
○国際化・情報化への対応の立ち遅れ
○第三次全国総合開発計画の決定
○内需中心の安定経済成長への移行
○価値観の多様化、個性化
○近畿圏の相対的地位の低下
○近畿圏の新たな発展に対する機運の盛り上がり
○第四次全国総合開発計画の決定 
○大都市の産業活力・中枢性の低下
○南北近畿の活力の低下
○防災への意識の高まり
○全国総合開発計画「21世紀の国土のグランドデザイン」の決定 
対象地域 福井県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の8府県
人口規模 昭和55年度:2180万人
(参考)昭和35年:1630万人
昭和60年度:2450~2500万人
(参考)昭和45年:1969万人
昭和60年度:2380万人
(参考)昭和50年:2123万人
平成12年度:2440万人
(参考)昭和60年:2265万人
平成27年度:2344万人
(参考)平成7年:2330万人
整備の基本方針
人口及び諸資源の適正な配分並びに産業の適正な配置による都市の過密化の防止と地域格差の是正を通 じて、近畿圏経済の均衡ある発展と住民福祉の向上を図る。
1)産業の発展
2)産業構造の高度化
3)産業間の所得格差の是正
4)地域格差の是正 
計画性ある土地利用を前提として、住民生活の向上と生活環境の改善を図り、地域の特性を最大限に発揮させながら、均衡のとれた圏域としての発展を目指す。
1)生活環境施設の整備
2)文化財及び自然の保護
3)都市機能の充実、新産業への転換
4)交通通信ネットワークの確立 
中枢機能の東京一点集中傾向を改革し、首都圏と並ぶ全国的・国際的活動の場であると同時に西日本の経済、教育、文化のセンターとしての機能を担うにふさわしい近畿圏の整備を図る。
1)定住のための総合環境整備
2)一体的な圏域構造づくり
3)歴史と風土に根ざした近畿圏の整備
4)自然と人間の諸活動との調和 
5)国際化・情報化に対応した地域の基盤整備
首都圏と並ぶ独自の全国的、世界的中枢機能を担う圏域整備を進め、創造的で個性あふれる自由な活動が展開される社会の実現を図ることにより、新しい近畿の創生を目指す。
1)多極分散型国土構造の先導
2)国際経済文化圏の形成
3) 多核連携型圏域構造の形成
4)活力ある新社会の実現
歴史、学術等の近畿圏の有する優れた諸資源をいかし、安全でゆとりとくつろぎのある、「世界都市」とも呼ぶべき近畿圏の実現を目指す。
○目標とする社会や生活の姿
1)強くてしなやかな産業経済圏域の形成
2) 内外から人々が集う交流・情報発信圏域の形成 
3) 文化・学術の中枢圏域の形成 
4) 歴史文化や自然と調和した安全で快適な生活空間の形成
○目指すべき圏域構造=多核格子構造の形成 
 ※平成28年3月に国土形成計画(全国計画・広域地方計画)との調和を図り改定。
 

政策区域に関連する諸制度の概要

印は原則として当該政策区域全域について適用があるものである。
印は当該政策区域のうち、特に指定された区域について適用があるものである。
 

事項 根拠法 関連する政策区域名(近畿圏)
既成都市区域
近郊整備区域
都市開発区域
【1】工場等関係制度(廃止)工場等制限(工業等制限区域について、工場及び大学等の新設及び増設を制限する。)
・旧近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律
(政令で定める区域) 
   
1. 工業再配置
(1)移転促進地域
(過度に工業が集積している地域から集積度の低い地域への工場の移転、新増設を推進する。)
工業再配置促進法
(工業用埋立地、京都市の区域等を除く) 
   
(2)工業団地造成事業の施行  ・近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律

 
(用途地域が工業専用地域であること)

事項 根拠法 関連する政策区域名(近畿圏)
既成都市区域
近郊整備区域
都市開発区域
【2】地域振興関係制度
1. 振興拠点地域の開発・整備
(地域の特性に即した産業・文化等に関する特色ある機能を集積させる。)
多極分散型国土形成促進法  
2. 総合保養地域の整備
(国民が余暇等を利用して滞在しつつ行うスポーツ、レクリェーション等の多様な活動に資するための総合的な機能の整備を促進する。)
総合保養地域整備法  
3. 産業の高度化に特に寄与する事業の集積促進
(研究所、ソフトウェア業等産業の「頭脳部分」を集積させる。)
旧地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(※1)    

事項 根拠法 関連する政策区域名(近畿圏)
既成都市区域 近郊整備区域 都市開発区域
【3】都市計画関係制度(都市計画の特例)
1. 都道府県が定める都市計画
(広域の見地から決定すべき地域、区域)
都市計画法  
2. 都市計画につき国土交通大臣の同意を要する都市計画区域
(国土交通大臣が指定する区域) 
3. 線引き、開発許可の適用範囲  

事項 根拠法 関連する政策区域名(近畿圏)
既成都市区域 近郊整備区域 都市開発区域
【4】住宅・宅地関係制度
1. 大都市地域の宅地供給
 (1)大都市地域における大量の住宅地の供給と良好な住宅街区の整備を図るため、特定土地区画整備事業及び住宅街区整備事業を行う
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法  
(2)大量の住宅地の円滑な供給及び鉄道新線の着実な整備を行う。 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一的推進に関する特別措置法
(左の周辺の地域)
(3)良質な住宅地の円滑な供給を図る。 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法
(政令で定める区域)
2. 農住組合
(大都市地域の市街化区域内農地の所有者等が組合を設け、当該農地を住宅地等へ転換するための事業を行う。)
農住組合法

事項 根拠法 関連する政策区域名(近畿名)
既成都市区域 近郊整備区域 都市開発区域
【5】財政上の特別措置
補助率のかさ上げ、起債の特別許可及び利子補給
近畿圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律  

事項 根拠法 関連する政策区域名(近畿圏)
既成都市区域 近郊整備区域 都市開発区域
【6】税制上の特別措置
1. 固定資産税、不動産取得税の不均一課税に伴う地方交付税による減収補てん措置
・近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律    
2. 特定の事業用資産の買換えの特例
(1)既成市街地等の内から外へ
租税特別措置法    
(2)工業団地造成事業敷地の外から内へ 租税特別措置法  
(工業専用地域内)
(3)都市開発区域の外から内へ 租税特別措置法    
(4)既成市街地等内の土地の計画的利用 租税特別措置法    
(5)既成市街地等内の高層化に伴う買換え 租税特別措置法
(市街化区域内)
(6)木賃住宅から中高層賃貸住宅への買換え 租税特別措置法
(DID地区)
 
(7)市街地再開発ビルへの買換え 租税特別措置法
(再開発義務付け都市及び県庁所在都市)
(8)特定民間再開発事業に伴う立体買換え 租税特別措置法
(再開発義務付け都市並びに高度利用地区等)
3. 既成市街地等内における土地等の中高層耐火共同住宅の建設のための買換え及び交換 租税特別措置法
(国土交通大臣が指定)
 
4. 特別土地保有税の非課税(※2)
(一定の要件を満たす製造用設備に係る工場用敷地)
地方税法    
5. 事業所税の徴収 地方税法
(他に、政令指定都市、人口30万人以上の都市のうち政令で指定する)
   
6. 特定市街化区域農地
(1)固定資産税の適正化
(宅地並み課税)
地方税法  
(市街化区域内)  
(2)宅地化を促進するための租税の軽減措置等 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法  
(市街化区域内)  
(※2)平成15年度税制改正において、特別土地保有税については、平成15年度以降、新たな課税は行わないものとされた。

事項 根拠法 関連する政策区域名(近畿圏)
既成都市区域 近郊整備区域 都市開発区域
【7】融資制度
1. 新住宅市街地開発事業等により建設される関連利便施設の建設、関連公共施設の整備に必要な資金に対する融資条件の緩和
住宅金融公庫法
(近郊整備区域等に隣接するもの)
2. 都市開発資金の融費
(1)都市機能更新用地(再開発に必要な種地)
都市開発資金の貸付けに関する法律
(高度利用地区等内)

(高度利用地区等内で既成市街地に隣接するもの)
 
3. 農住利子補給制度
(農地の所有者が農地を転用して行う賃貸住宅の建設等に要する資金の融通に対するもの)
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法
(市街化区域内であること)