Q4-1. 管理会社と管理委託契約を結んでいるが、当マンション管理組合には管理者が置かれていない。管理会社から管理事務の報告はどのように受ければよいのか。
A4-1:
管理会社は管理組合に管理者が置かれている場合は管理者に対して、管理組合に管理者が置かれていない場合は、説明会を開催し、管理業務主任者が居住者に管理事務報告書を交付し、報告しなければならないことになっています。
【適正化法第77条】
管理会社は管理組合に管理者が置かれている場合は管理者に対して、管理組合に管理者が置かれていない場合は、説明会を開催し、管理業務主任者が居住者に管理事務報告書を交付し、報告しなければならないことになっています。
【適正化法第77条】