Q7-3. 宅建業者であり、かつマンション管理業社でもあるA社からマンション管理部門を分割しB社を新設する場合、マンション管理業の登録はどうなるのか。

A7-3:

 マンション管理を行うために新設されるB社にその業務が包括(一般)承継されるとしても、A社とは別法人になりますので、B社は新たにマンション管理業者としての登録が必要です。

 マンション管理業登録のないB社が、A社として締結した管理委託契約を引き継ぐことは適正化法違反とはなりませんが、B社として契約を締結する際にはマンション管理業者の登録が必要です。