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(名 称) |
第1条 |
_本会は、熊野川懇談会設立準備会(以下「設立準備会」という)と称す。 |
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(目 的) |
第2条 |
_設立準備会は、熊野川河川整備計画の作成にあたり、熊野川らしさやあるべき姿を踏まえつつ、河川法第16条の2第3項の趣旨に基づき同整備計画の案作成に向け学識経験者の意見を聴くため等、設置が予定されている「熊野川懇談会」(以下「懇談会」という)の構成委員、運営のあり方等について、答申を行う事を目的とする。 |
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(設 置) |
第3条 |
_設立準備会は、近畿地方整備局 紀南河川国道事務所長(以下「事務所長」という)が設置する。 |
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(組 織 等) |
第4条 |
_設立準備会の委員は、事務所長が委嘱する。委員の任期は諮問に対して答申が行われた時点をもって満了とする。 |
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(情報公開) |
第5条 |
_設立準備会の会議、会議資料、議事内容については原則として公開とする。公開方法については設立準備会が別途定める。 |
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(委員長) |
第6条 |
_設立準備会には、委員長を置くこととし、委員の互選によってこれを定める。委員長は会務を総括し、設立準備会を代表する。会議は委員長が召集し、設立準備会が運営を行う。
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(会 議) |
第7条 |
_設立準備会は、委員の4/5以上の出席をもって成立する。委員の代理出席は認めない。設立準備会は出席者の過半数をもって意志決定を行う。同数の場合は、委員長の裁量に委ねる。
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(庶 務) |
第8条 |
_設立準備会の事務局は三井共同建設コンサルタント株式会社に置き、設立準備会の指示により、以下の庶務をとり行う。
_・ 会議資料の作成
_・ 議事録の作成
_・ 会議内容のとりまとめ及び公表資料案の作成等 |
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(規約の改正) |
第9条 |
_本規約の改正は、委員全員の同意を得てこれを行う。 |
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(雑 則) |
第10条 |
_本規約に定めるもののほか、設立準備会の運営に関し必要な事項は、設立準備会において定める。 |
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(施行期日) |
付 則 |
_この規約は、平成15年12月20日から施行する。 |
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