設定条件
●対象洪水(洪水防御に関する計画の基本となる洪水)
戦後最大規模の洪水である昭和34年9月26日洪水(台風15号:伊勢湾台風)
●対象区間(洪水予報区間) 洪水予報河川(新宮川水系熊野川)のうち直轄管理区間(河口〜左右岸5.0k)
●対象河道 平成10年時点の河道
●洪水調節施設 なし
●流量 相賀地点におけるピーク流量:19,000m3/sec
(相賀地点の実績水位と、昭和41年度のH〜Q式より算出した値) ●決壊箇所 ・ 熊野川右岸側の2箇所(3.2k,3.4k) ・ その2箇所それぞれの決壊した場合に(同時には決壊しないものとする) 想定される浸水区域を重ね合わせた範囲を浸水想定区域として指定しました。
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Q&A
この浸水区域以外は浸水しないのか? | |||||
浸水想定区域以外でも浸水の可能性はあります。 この浸水想定区域及び、浸水した場合に想定される水深は、あくまで洪水予報河川のみを対象に、現時点での河道整備状況を勘案して、洪水防御に関する計画の基本となっている昭和34年の伊勢湾台風により当該河川の堤防が決壊し氾濫した場合に想定される浸水の状況を、シミュレーションにより求めたものです。 このため、これを越える洪水が発生した場合には、この浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。 |
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区域の見直しはしないのか? | |||||
浸水想定区域の大幅な変更が見込まれる場合、変更します。 大幅な変更が見込まれるのは、次のとおり。
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洪水予報河川とは? | |||||
洪水の恐れがある際に、気象庁と担当機関(熊野川については国土交通省)が共同で洪水予報を発表するよう指定された河川です。 重要な河川で国土交通大臣や都道府県知事と気象庁長官が協議して決定します。 (指定条件) 2以上の都道府県の区域にわたる河川又は、流域面積が大きい河川で洪水により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあると認められた河川において国土交通大臣と気象庁長官が協議して定められていましたが、水防法の改正後は、都道府県知事により県管理河川でも、流域面積が大きい河川で洪水により相当な損害を生ずるおそれがある場合には、県知事が洪水予報河川として指定し、浸水想定区域を指定・公表することとなりました。
(区間)
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相野谷川が洪水予報河川に指定されていないのはなぜか? | |||||
指定条件を満たしていなかったためでしたが、今後は必要に応じて指定していくこととなります。 2以上の都道府県の区域にわたる河川、又は流域面積が大きい河川で洪水により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあると認められた河川でなかったため指定されませんでした。
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この浸水想定区域はどのように公表しているのか? | |||||
官報(平成14年3月15日付)に掲載しているとともに、近畿地方整備局、紀南河川国道事務所及び新宮川出張所、和歌山県東牟婁振興局、新宮市において、これらを表示した図面を閲覧に供してします。 |