新技術活用支援 Utilization of new technology

近畿地方整備局では、技術・工法・材料などに関する民間からの新技術の提供を積極的に受け入れ、広く所管事業に活用を図っています。

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「NETIS変更・抹消申請」の流れについて

  令和4年度中期頃までに旧形式の申請書類(zipファイル)を利用して登録した場合は書面申請を行ってください。

1)申請に必要な様式の入手

※NETIS登録を行った地方整備局でのみ変更・抹消申請が可能です。
※原則、技術名称の変更はできません。
※技術の内容、適用範囲、留意事項、経済性・工程比較等を変更する場合は、新規登録時と同じ様に、添付資料の内容確認を行う場合があります。
※社名変更に伴い申請者名を変更する場合は、申請者名が変更になった事が確認出来る資料の写しを提出してください。
※その他、新技術に関する権利の移転により変更を行う場合等、新技術相談開発窓口までご相談ください。

2)必要な書類の作成

  •  (変更の場合)
  •   様式Ⅰ-15 の作成
  • (抹消の場合)
  •   様式Ⅰ-10 登録抹消願の作成

3)作成した書類を郵送

作成した書類原本を新技術開発相談窓口(近畿技術事務所 技術活用・人材育成課)に 郵送してください。

技術開発相談窓口

 国土交通省 近畿地方整備局 近畿技術事務所
     技術活用・人材育成課 技術開発相談室
 
 住所 : 〒573-0166 大阪府枚方市山田池北町11-1
 TEL : 072-860-7202 (平日 9:00~17:00)

4)申請受付/修正依頼の送信

  • (変更の場合)
  • 申請書を受理した後、NETISシステムよりメールにて修正依頼を送信します。
    システムよりメールで通知しますので【admin@netis-online.jp】のメールを受け取れる様に設定しておいてください。
    新規登録時のID/PWでログインして内容の修正を行ってください。
    NETIS登録オンライン申請システムのコメント機能を使用して、変更箇所が判るよう必ずコメントを投稿してください。

  • (抹消の場合)
  •   申請書を受理した後、NETIS登録の抹消を行います。

5)変更内容の確認・NETISへの変更登録

  • (変更の場合)
  •   変更内容の確認を行った後、登録を行います。
      登録完了後、メールにて通知いたします。

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