新技術活用支援 Utilization of new technology

近畿地方整備局では、技術・工法・材料などに関する民間からの新技術の提供を積極的に受け入れ、広く所管事業に活用を図っています。

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「NETIS新規登録」の留意事項について

「NETIS新規登録」の留意事項

留意事項について

≫申請書類の扱いについて
ヒアリング後提出された書類に対し、当方より修正などを文書にてお願いしますが、同じ内容のお願いは繰り返しません。 そのような修正依頼に対し一向に進歩が見られないような場合は、申請書など作成不可能な技術と判断させていただきます。

≫重複申請について
NETISへの登録申請の受付は、原則として当該技術開発者の所在地の地域にある技術事務所等に置く相談窓口としてください。なお、申請先は一箇所の相談窓口でのみとしてください。 複数の窓口へ同一技術の申請は行わないで下さい。

≫ヒアリングなどへの対応義務について
申請後、国土交通省などから申請技術に関してヒアリングや資料請求等をする場合があります。その際は、必ず対応してください。

≫資料作成などの期限について
メール等の修正依頼、質問などのお願いに対し、6ヶ月以上回答のない場合は、申請辞退として取り扱わせていただく場合があります。

その他

≫技術情報の掲示について
掲載後、虚偽や誇大表示や中傷表示が認められた場合、あるいは開発者からの取り消しの申請があった場合は、該当新技術情報の提供を中止します。

≫工法名について
申請技術の名称について、他技術と同一名称で提出されることがあります。その場合は、後出の技術の名称を変更していただきます。 その際の注意点としては「新〇〇工法」などのように新旧などの分けをしないでください。
一度登録された技術名称は基本的に変更出来ません。出来るだけ、会社名や型番などは使わないようにしてください。
すでに一般名称として世間に認知されている技術名称を付けることができません。

≫申請技術に関わる協会の有無または共同開発・関係企業の有無について
申請される技術に関して協会・共同開発・その他関係者がある場合は後日、同一工法で別会社からの申請が予想されるため、 調整をとって申請者に各関係者からNETIS申請の代表となる旨を記載した同意書の提出をお願いします。

≫申請に関する費用について
新技術情報の申請については費用はかかりません。ただし、試行申請型等その他の申請を行う場合は試験費等の費用がかかる場合があります。詳しくは相談窓口にご相談ください。

≫データの管理・保管について
NETISの登録にあたって提出していただいたデータは返却いたしません。更新 ・ 変更などの手続きのために、申請データをバックアップして保管してください。

≫技術概要説明資料(様式2)の記述について
技術概要説明資料(様式2)はヒアリング時に使用する説明資料だけではなく、後日インターネット上で閲覧出来る資料となります。よって、 必要であると思われる内容の説明については、「別添学会資料参照」や「パンフレット参照」などの表現は避け、 出来る限り詳しい説明を記述してください。

≫申請技術の数および辞退について
申請技術についての数の制限はありませんが、現在申請にあたってヒアリング時の質問や指摘または書式に対して再度資料内容を見直しているものがある場合、 それらを完成させてから他の申請作業(ヒアリングの予約など)を行ってください。 未完成のまま、資料のやり取りも滞っている状態で新たな(別技術の)申請がなされる場合があり、 書き方など同じ指摘を何度も繰り返す事例が増えています。

会社や協会内で書き方の修正などの共通事項に関する指摘は情報を共有し、 申請書の書き方の修正に要する無駄な時間が極力少なくなるように御協力をお願い致します(チェックリストをご活用ください)。 また、未完成の申請について辞退される場合は速やかに受付窓口へお知らせください。

≫新技術情報の提供停止について
現在掲載中の新技術情報の提供を停止したい場合は、所定の手続きをとってください。詳細については、新技術申請先の新技術担当までお問合せください。

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