| <窓口案内> | 
  
    | 各種申請窓口情報 各種申請手続きやお問い合わせは、内容等により窓口が異なりますので、下記のところにお願いします。
 
 京都国道事務所
 〒600-8234
 京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町808
 TEL 075-351-3300
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    | ■道路工事施工承認申請(道路法第24条)
 
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          | 国道から民地側の駐車場などへ車両の出入りを行う場合は、歩道舗装などを車両が通れる強度に改築していただく必要があります。これを「乗り入れの設置工事」といいます。 一般の方が、自ら費用を負担して道路の工事を行うには、道路法の第24条に基づいて「道路工事施工承認申請」を行い、道路管理者の承認を受けることが必要です。
 
   
 京都国道事務所 京都第一維持出張所
 (国道1号/第ニ京阪道路一般部、国道24号、国道163号・奈良県境から国道24号交差)
 TEL:075-601-7212〜4
 
 京都国道事務所 京都第二維持出張所
 (国道9号、国道171号、国道478号担当)
 TEL:075-821-1970〜1
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    | ■ガードレール等を破損させた場合は
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          | 京都国道事務所 京都第一維持出張所 (国道1号/第ニ京阪道路一般部、国道24号、国道163号・奈良県境から国道24号交差)
 TEL:075-601-7212〜4
 
 京都国道事務所 京都第二維持出張所
 (国道9号、国道171号、国道478号担当)
 TEL:075-821-1970〜1
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          | 道路損傷の修復 
   | 交通事故などによりガードレールを壊した場合は、早急に危険を排除し良好な状態を保つ必要があるため、
              国土交通省で工事をして相手方から費用を徴収しています。 |  | 
  
    | ■特殊車両について
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          | 通過ルートの一部でも国土交通省が管理する道路を通過する場合の申請等については 京都国道事務所 管理第一課 特殊車両係
 TEL:075-351-3300
 
							|  | (関連サイト) 
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              	|  |  |  |  |  
         
          | 特殊車輌の通行許可、取締り 
   | 大型で特殊な車輌などが、通行上問題とならないかどうか確認して許可をしています。また、道路の状態を良好に保つために重量オーバーの車輌などの取締りも行っています。 |  | 
  
    | ■占用の許可について
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          | 京都国道事務所 京都第一維持出張所(相談・受付) (国道1号/第ニ京阪道路一般部、国道24号、国道163号・奈良県境から国道24号交差)
 TEL:075-601-7212〜4
 
 京都国道事務所 京都第二維持出張所(相談・受付)
 (国道9号、国道171号、国道478号担当)
 TEL:075-821-1970〜1
 
 |  ↓詳しくは↓
 
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          | 不法占用物件の是正及び指導通行の支障となる自転車、看板等を是正し、道路を安全でかつ正しく美しく利用できるよう努めています。
  
 | 占用の許可電気・ガス・水道などの公共の物件、看板、日除け、足場等の沿道の人々の活動のために必要な物件についての設置等の許可を行っています。
  | システムによる対応道路上や道路地下の電気・ガス等の公益物件のうち、京都市内については、オンラインによって送受信し、管理上総合的に利用しています。
  |  (関連サイト)
        
         
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    | ■境界明示について
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         | 京都国道事務所 管理第一課 管理係 TEL:075-351-3300
 
 (関連サイト)
              
                | 境界明示 
 ![[konatoki01.gif]](../../contents/contents_03/office/img/konnatoki01.gif)  | 一般国道敷と民有地との境界を明確にするため、申請地についての官民境界の確定(明示をおこなっています。) |  | 
  
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