用地補償の流れ

補償の種類

補償の対象となるのは、土地だけではありません。
建物や立木、営業損失補償など、さまざまな内容があります。
細かな規程は、国が定めた「補償基準」で定められていますが、ここではその主なものについて紹介します。

土地の補償
土地の価格は正常な取引価格によるものとされており、近辺の類似の取引価格より、公示価格・基準地価格を規準として、不動産鑑定評価額も参考にして適正に算定します。
建物の補償
建物が移転後においても移転前の価値及び機能を失わないように、土地と建物の位置関係、利用状況、種類、構造、経過年数などに基づき通常妥当と思われる移転方法(再築・曳家・改造工法等)を決定し、移転に要する費用を補償します。
工作物の補償
門、塀、看板、カーポートなどの工作物のうち、移転できるものには移転費用を、移転できない場合は、同程度のものをつくるのに要する費用を補償します。
立木の補償
庭木など一般的にみて移植に適するものは、移植に要する費用の補償を、用材木などのように一般的にみて移植に適さないものは、伐採に伴う損失額等を補償します。
その他の補償
  • 借地権や耕作権などの補償
    借地権や耕作権が設定されている土地は、土地所有者と権利者双方に、まず権利割合を決めていただきます。その割合に応じて、補償します。
  • 建物移転に伴う経費の補償(移転補償)
    建物を移転するのに必要な経費を補償します。移転先を探すための費用や、住居移転の届出等法令上の手続きに要する費用なども含まれます。
  • 動産移転料の補償
    家財道具、商品等の動産について、運搬等に必要な費用を補償します。
  • 営業補償
    店舗や工場等の営業用建物を移転していただくために営業を一時休止しなければならないときは、その期間中の収益の減少分、一時的な得意先喪失による損失、固定的経費(光熱水料等)、従業員の休業手当、開店のための広告費等を補償します。
  • 借家人(借間人)の補償
    賃借している建物が移転することにより、その建物を移転後引き続き借りることができなくなる場合は、現在の建物と同程度のものを借りるために通常要する費用(一時金等)を補償します。
用地補償にあたって
代々受け継いできた土地を提供していただく場合、あるいは、住み慣れた家を移転していただく場合には、大きな不安や疑問、戸惑いが伴うものです。私たちは十分にご理解いただけるよう説明をつくし、誠意を持ってお話をうかがい、みなさまのご協力により公共事業用地の確保に努めています。
なお、補償説明は2人以上の担当者で行い、職員が個人的に工事業者等へ情報提供を行うことや、職員が現金を扱うことは決してありません。また、取得した個人情報については、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づき取り扱われます。