希望工種区分(工種)・登録部局の追加について

資格認定を受けた後、希望工種区分(工種)又は登録部局を追加することはできます。

これらは、新規の扱いとなりますので、新規の申請時に必要な書類一式を提出することが必要になります。
その際には、最新の総合評定値通知書(経営事項審査)を添付してください。
※資格認定を受けた際の総合評定値通知書(経営事項審査)ではありません。

ただし、年間平均完成工事高の割振りなどに一定の制限がありますので、下記より詳細をご確認ください。

希望工種区分(工種)又は登録部局追加における様式①ー2の記載要領