理由:木津川上流河川事務所において水門等の対応の体制を取る必要があることから、二つ以上の河川関係事務所が第一警戒体制を発令したため河川部が第一警戒体制を発令し、また、台風の接近等に伴い、今後において継続した降雨が予想されるため。