2020年9月4日 建政部

建設業法施行規則及び施工技術検定規則の一部を改正する省令について

建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法
律第30号)及び建設業法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第171号)の施行に伴い、建設業法
施行規則(昭和24年建設省令第14号)及び施工技術検定規則(昭和35年建設省令第17号)について、所
要の改正を行いましたのでお知らせします。

1.建設業法施行規則における主な改正の概要(令和2年10月1日施行)
 (1)経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準及び提出
 書類について(第3条及び第7条(法第7条)関係)
   建設業法の改正において、建設業者の事業の持続可能性の観点から、これまで個人の経験により担保し
 ていた経営の適正性を、建設業者の体制により担保することとし、建設業に係る経営業務の管理を適正に
 行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること、と改めたと
 ころ、今般、経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準
 は、①常勤役員等の体制が一定の条件を満たし適切な経営能力を有すること、②適切な社会保険に加入し
 ていること、の要件を満たすものとする。

 (2)監理技術者講習の有効期間の起算点の見直しについて(第17条の14関係)
   工事現場に専任しなければならない監理技術者は、専任の期間中のいずれの日においても、その日の前
 5年以内に行われた監理技術者講習を受講していなければならないこととされているところ、監理技術
 者講習の有効期間の起算点を見直し、講習を受けた日の属する年の翌年の1月1日から5年以内に監理
 技術者講習を受講していなければならないこととする。

 (3)経営事項審査の審査項目に必要な知識及び技術又は技能の向上に取り組む技術者及び技能者を追加
 することについて(第18条の3関係)
   経営事項審査の評価項目として、建設業者による技術者及び技能者の知識及び技術又は技能の向上の
 取組の状況を追加する。

 (4)経営事項審査の審査項目のうち「建設業の経理に関する状況」の見直しについて(第18条の3関係)
   「建設業の経理に関する状況」の、評価項目を見直し、下記の者による建設業の経理が適正に行われた
 ことの確認の有無を評価することとする。
 ・公認会計士又は税理士のうち国土交通大臣が定める講習を受講した者
 ・登録経理試験に5年以内に合格した者及び登録経理試験に合格し、5年以内に登録経理講習を受講
 した者
 ・上記と同等以上の建設業の経理に関する業務を遂行する能力を有すると認められるもの

 (5)登録経理講習実施機関の創設について(新設関係)
   (4)に関連し、登録経理講習を実施する機関に関する登録制度の規定を整備する。登録は登録経理講
 習事務を行おうとする者の申請により行うこととし、登録の要件のすべてに適合しているときは、国土
 交通大臣はその登録を行わなければならないこととする。

 (6)その他の改正事項について
 〇 法改正で創設した事業承継や相続の申請手続を定める。
 〇 建設工事の請負契約締結に係る情報通信の技術を利用する方法を定める。
 〇 施工体制台帳や帳簿の添付資料の一部について、電子的措置による添付を認めることとする。
 〇 その他所要の改正を行う。

2.建設業法施行規則における主な改正の概要(令和3年4月1日施行)
 (1)技術検定の受検申請に係る添付書類について(施工技術検定規則第4条、第4条の2関係)
   技術検定の第一次検定及び第二次検定の受検申請について、受検申請書及び受検資格の区分
 に応じた添付書類の提出を求めることを規定する。
 (添付書類の例)
  ・卒業証明書 
  ・実務経験を証明する書類
  ・精神上及び身体上の欠陥がないことを証する書面
  ・第一次検定の合格証明書の写し(第二次検定に限る。)               等
 
 (2)別表第1及び別表第2の見直し
 施工技術検定規則の別表等について、技術検定が第一次検定及び第二次検定に見直されたこ
 と及び「建設機械施工」が「建設機械施工管理」に改められたことに伴う、文言の整理等所要
 の改正を行う。
 
 (3)その他
 その他技術検定の実施に関する所要の改正を行う。

 【問合せ先】 
  建設業許可について :建設産業第一課 建設業係
  経営事項審査について:建設産業第一課 調査係
  技術検定について  :建設産業第一課 建設業技術係

 改正建設業法の施行規則本文や様式等については
 下記国土交通省のホームページにて公開されています
 のでご活用下さい。(ホームページの一番下の方です。)