国土交通省では、特定都市河川浸水被害対策法に基づき、令和7年6月20日に淀川水系芥川等の計6河川を、特定都市河川に指定します。
○ 流域治水の本格的な実践に向けて、国土交通大臣は、令和3年11月に全面施行された流域
治水関連法の中核をなす特定都市河川浸水被害対策法(以下「法」という。)の第3条第1項
等の規定に基づき、令和7年6月20日に、一級河川淀川水系芥川等の計6河川(大阪府・
京都府)について、特定都市河川として指定します。
○ 今後、淀川水系芥川等では、河川管理者・流域の自治体の長・下水道管理者等からなる流域
水害対策協議会を組織し、河川整備等のハード対策の推進に加え、雨水貯留施設や雨水流
出抑制施設等の内水対策の実施、水害リスクを踏まえたまちづくり・住まいづくり等の浸水被
害対策を流域一体で計画的に進めるための流域水害対策計画の策定を進めてまいります。
また、令和8年4月1日から、流域内において一定規模以上の宅地にする行為等については、
河川への雨水の流出増加を抑制するための対策を義務付ける運用が開始されます。
○ 国土交通省では、順次、特定都市河川の指定を全国の河川に拡大していくこととしており、
流域治水関連法の枠組みによる取組の一層の強化を図ってまいります。(添付資料)
別紙1 「流域治水」の本格的な実践に向けた淀川水系芥川等の特定都市河川への指定
別紙2 淀川水系芥川等の概要
参考 法的枠組みを活用した「流域治水」の本格的実践