2019年7月30日

建設業法第28条の規定に基づく監督処分について

概要

 奥村組土木興業株式会社に対して建設業法の規定に基づく営業停止処分を行いました。

 


近畿地方整備局は、奥村組土木興業株式会社に対して建設業法の規定に基づく営業停止処分を行いました。

○期間令和元年8月14日から令和元年9月12日までの30日間

問い合わせ先

国土交通省 近畿地方整備局
 建政部 建設産業第一課
 課長   髙城 辰哉(内線6141)
 課長補佐 山崎 博文(内線6144)
 電話06-6942-1141(代)
   06-6942-1059(夜間直通)