2019年10月4日

建設業法第28条の規定に基づく監督処分について

概要

近畿地方整備局は、東レエンジニアリング西日本株式会社に対して建設業法の規定に基づく指示処分を行いました。

 

1.処分対象業者 
商号:東レエンジニアリング西日本株式会社
 

2.処分内容
建設業法第28条第1項の規定に基づく指示処分
 

3.処分理由
東レエンジニアリング西日本株式会社及び同社の元従業員が労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定している。
このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
 

問い合わせ先

国土交通省 近畿地方整備局

 建政部 建設産業第一課 課長 髙城 辰哉(内線6141)

           課長補佐 山崎 博文(内線6144)

 電話06-6942-1141(代)

   06-6942-1059(夜間直通)