2020年3月9日

建設業法第28条の規定に基づく監督処分について

概要

近畿地方整備局は、髙松建設株式会社に対して建設業法の規定に基づく指示処分を行
いました。

 

1.処分対象業者
商 号:髙松建設株式会社

2.処分内容
建設業法第28条第1項の規定に基づく指示処分

3.処分理由
髙松建設株式会社及び同社の従業員が労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金刑の略式
命令を受け、その刑が確定している。
このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

 

問い合わせ先

国土交通省 近畿地方整備局
 建政部 建設産業第一課 課長 髙城 辰哉(内線6141)
 課長補佐 山崎 博文(内線6144)
 電話 06-6942-1141(代)
    06-6942-1059(夜間直通)