概要
近畿地方整備局は、髙松建設株式会社に対して建設業法の規定に基づく指示処分を行
いました。
1.処分対象業者
商 号:髙松建設株式会社
2.処分内容
建設業法第28条第1項の規定に基づく指示処分
3.処分理由
髙松建設株式会社及び同社の従業員が労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金刑の略式
命令を受け、その刑が確定している。
このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
近畿地方整備局は、髙松建設株式会社に対して建設業法の規定に基づく指示処分を行
いました。
1.処分対象業者
商 号:髙松建設株式会社
2.処分内容
建設業法第28条第1項の規定に基づく指示処分
3.処分理由
髙松建設株式会社及び同社の従業員が労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金刑の略式
命令を受け、その刑が確定している。
このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。