概要
近畿地方整備局は港振興業株式会社に対して建設業法の規定に基づく営業停止処分を行いました。
1.処分対象業者
商号:港振興業株式会社
2.処分内容
建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令
3.処分理由
港振興業株式会社及び同社の元代表取締役は、法人税法及び地方法人税法違反により同社の元代表取締役は懲役1年(執行猶予3年)、同社は罰金600万円の判決を受け、その刑が確定している。
このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。