概要
近畿地方整備局は、株式会社クライスに対して建設業法の規定に基づく指示処分を行いました。
1.処分対象業者
商号:株式会社クライス
2.処分内容
建設業法第28条第1項の規定に基づく指示処分
3.処分理由
株式会社クライス及び同社の代表取締役が労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金刑の
略式命令を受け、その刑が確定している。
このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
近畿地方整備局は、株式会社クライスに対して建設業法の規定に基づく指示処分を行いました。
1.処分対象業者
商号:株式会社クライス
2.処分内容
建設業法第28条第1項の規定に基づく指示処分
3.処分理由
株式会社クライス及び同社の代表取締役が労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金刑の
略式命令を受け、その刑が確定している。
このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。