2020年6月10日

建設業法第28条の規定に基づく監督処分について

概要

 近畿地方整備局は、南海プランニング株式会社に対して建設業法の規定に基づく指示処分を行いました。


1.処分対象業者
商号:南海プランニング株式会社

2.処分内容
建設業法第28条第1項の規定に基づく指示処分

3.処分理由
南海プランニング株式会社は特定商取引に関する法律違反により、四国経済産業局より
同法第7条第1項の規定に基づく指示処分を受けた。
このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

問い合わせ先

国土交通省近畿地方整備局
建政部 建設産業第一課 課   長 髙城 辰哉 (内線6141)
                 課長補佐 東條 智行 (内線6144)
 電話06-6942-1141(代)
    06-6942-1059(夜間直通)