概要
近畿地方整備局は株本建設工業株式会社に対して建設業法の規定に基づく営業停止処分を行いました。1.処分対象業者
商号: 株本建設工業株式会社
2.処分内容
建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令
3.処分理由
株本建設工業株式会社の元取締役は、令和2年8月24日に神戸地方裁判所において刑法第60条及び同法第96条の6第1項(公契約関係競売等妨害)による懲役10月(執行猶予2年)の判決を受け、その刑が確定している。
このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。