2022年7月29日

有資格業者の指名停止措置について

概要

 近畿地方整備局は、有資格業者3者に対し、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」に基づく指名停止措置を行いました。

 1.指名停止業者及び措置の内容
 ① 株式会社シムックス、ケービックス株式会社
  期間:令和4年7月29日から令和4年11月28日まで(4ヵ月)
  範囲:近畿地方整備局管内

 ② セコム上信越株式会社
  期間:令和4年7月29日から令和4年9月28日まで(2ヵ月)
  範囲:近畿地方整備局管内 
 
2.指名停止措置の理由 
 株式会社シムックス外2者が、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行ったことは、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」別表第2第6号ロ(独占禁止法違反行為)及び「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」別表第2第6号ロ(独占禁止法違反行為)に該当するため。

問い合わせ先

国土交通省 近畿地方整備局 
大阪合同庁舎第1号館 ℡ 06-6942-1141 
総務部 契約課長 山腰 祐司(内線2511) 
総務部 契約課 建設専門官 濱口 哲至(内線2512) 

神戸地方合同庁舎 ℡ 078-391-7576
総務部 経理調達課長 中川 勝文(内線6310) 
総務部 経理調達課長補佐 野口 道久(内線6313)