概要
近畿地方整備局は、有資格業者3者に対し、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」に基づく指名停止措置を行いました。
1.指名停止業者及び措置の内容
① 株式会社シムックス、ケービックス株式会社
期間:令和4年7月29日から令和4年11月28日まで(4ヵ月)
範囲:近畿地方整備局管内
② セコム上信越株式会社
期間:令和4年7月29日から令和4年9月28日まで(2ヵ月)
範囲:近畿地方整備局管内
2.指名停止措置の理由
株式会社シムックス外2者が、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行ったことは、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」別表第2第6号ロ(独占禁止法違反行為)及び「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」別表第2第6号ロ(独占禁止法違反行為)に該当するため。