概要
緊急輸送道路をはじめ道路区域では、電線類の地中化などを進め、災害時に電柱等が倒壊することによる道路閉塞の防止に取り組んでいます。一方で、道路区域外の沿道の民地に設置された電柱等による道路の閉塞の危険もあります。
このため、令和3年に「届出・勧告制度」を創設し、沿道の民地のうち道路管理者が指定した届出対象区域の中に電柱を設置する場合、設置者は道路管理者に対して「届出」を行い、道路管理者は道路閉塞のおそれがある場合には必要に応じて設置場所の変更等の「勧告」を行えることとしました。
このたび、全国で初めて、届出対象区域の指定に向けた手続きを直轄国道8箇所で開始します。
届出対象区域の手続きを開始する箇所一覧
※各箇所のうち、届出対象区域を指定する具体的な区間や幅は、今後の手続過程を経て決定します。
別紙1:「届出・勧告制度」の概要
別紙2:今後の手続きの流れ
別紙3:参考 道路法