概要
近畿地方整備局は株式会社錢高組に対して建設業法の規定に基づく営業停止処分を行いました。
1.処分対象業者
商号:株式会社錢高組
2.処分内容
建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令
3.処分理由
株式会社錢高組の元名古屋支店長は、令和4年11月7日に名古屋地方裁判所において刑法第96条の6第1項(公契約関係競売等妨害)違反並びに入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(官製談合防止法)第8条違反により懲役1年6ヵ月(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定している。
このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。