概要
近畿地方整備局は、有資格業者に対し、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」に基づく指名停止措置を行いました。
1.指名停止業者及び措置の内容
①中部電力株式会社、中部電力ミライズ株式会社、中国電力株式会社
期間:令和5年4月28 日から令和5年6月27 日まで(2ヵ月)
範囲:近畿地方整備局管内
②関西電力株式会社
期間:令和5年4月28 日から令和5年5月27 日まで(1ヵ月)
範囲:近畿地方整備局管内
2.指名停止措置の理由
公正取引委員会が令和5年3月30日に中部電力株式会社外3 者に独占禁止法第3 条(不当な取引制限の禁止)に違反する行為(カルテル)があったと認定したことは「工事 請負契約に係る指名停止等の措置要領」別表第2第5号(独占禁止法違反行為)及び「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」別表第2第5号(独占禁止法違反行為)に該当するため。