概要
近畿地方整備局は株式会社ネクスト・ワンに対して建設業法の規定に基づく営業停止処分を行いました。
1.処分対象業者
商 号 : 株式会社ネクスト・ワン
2.処分内容
建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令
3.処分理由
(株)ネクスト・ワンは、旧商号であった(株)キョウラク(以下、同社という。)の時代において、その元代表取締役が同社の業務に関し、架空の外注加工費を計上する方法により所得を秘匿した上、平成30年10月1日から令和元年9月30日までの事業年度並びに令和元年10月1日から令和2年9月30日までの事業年度において、内容虚偽の法人税及び地方法人税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって法人税及び地方法人税を免れた。これにより、令和4年9月1日に京都地方裁判所において、法人税法及び地方法人税法違反により同社の元代表取締役は懲役1年(執行猶予3年)、同社は罰金1,800万円の判決を受け、それぞれその刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。