概要
近畿地方整備局はヤンマーアグリジャパン株式会社に対して建設業法の規定に基づく指示処分を行いました。
1.処分対象業者
商 号 :ヤンマーアグリジャパン株式会社
2.処分内容
建設業法第28条第1項の規定に基づく指示処分
3.処分理由
ヤンマーアグリジャパン株式会社が元請けとして施工した工事において、令和3年5月15日にコンクリートポンプ車を使用させて作業を行っていた際に、労働者1名がコンクリートポンプ車のブームと型枠の間に挟まれる事故が発生した。この件について、同社及び同社の従業員は同工事現場における機械の配置に関する計画を作成しなければならなかったのに、これを作成しなかったとして令和5年3月24日付けで労働安全衛生法違反により、岩内簡易裁判所からそれぞれ罰金刑の判決を受け、その刑が確定している。
このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。